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外国人雇用における「資格外活動」についてご説明いたします。この資格外活動が問題になると、せっかく採用しても入社できないケースが生じるため、注意が必要です。
まず、「資格外活動」とは何かというと、留学生が日本で働く際に認められている活動のことです。留学生は週に20時間までのアルバイトが許可されており、この範囲内での就労が認められています。
しかし最近、入国管理局は留学生が学校を卒業後、就労ビザへ変更する際に、この資格外活動の状況を非常に厳しくチェックしています。例えば、これまで働いていたアルバイト先の賃金明細の提出を求められることもあります。
通常、留学生が就労ビザへ変更申請をする際には、納税証明書の提出が必須です。この納税証明書には年収が記載されていますが、年収が130万円〜140万円を大きく超えている場合、実際には週28時間以上働いているのではないかと疑われます。すると、先ほどのように賃金明細や給与明細の全ての提出を求められることになるのです。
この「資格外活動」のルールに違反していると判断されると、ビザの変更が不許可になるケースが非常に多くあります。そのため、我々は留学生や企業様から「これから外国人を雇いたい」「就労ビザに変更したい」といった相談を受ける際には、必ず資格外活動の状況を確認しています。
資格外活動が原因でビザが不許可になり、再申請しても不許可が続いて結局帰国しなければならないケースもあります。企業にとっても採用にかけた時間や費用が無駄になってしまうため、非常に大きな損失です。
こうしたトラブルを避けるためにも、資格外活動の規則をしっかり把握し、慎重に採用活動を進める必要があります。
近年、外国人労働者の採用を検討される企業様が増えています。その中で特に重要となるのが、「資格外活動」のルールです。このルールを正しく理解していないと、せっかく採用した外国人社員が入社できないといったトラブルに発展することがあります。
そもそも「資格外活動」とは?
「資格外活動」とは、在留資格の範囲外で行う活動のことを指します。例えば、日本に滞在している留学生は、通常「留学」という在留資格ですが、この資格のままで働く場合は、週に20時間までのアルバイトが認められています。これは資格外活動の許可を得ている場合に限ります。
なぜ資格外活動が問題になるのか?
留学生が学校を卒業し、就労ビザへ変更申請をする際に、入国管理局はその間の「資格外活動」の状況を非常に厳しくチェックします。具体的には、納税証明書の提出が求められ、その年収の金額が基準(約130万円〜140万円)を大きく超えていると、週28時間以上働いていた疑いがかけられます。
その結果、過去のアルバイト先に対して賃金明細の提出を求めたり、就労時間の証明を強く要求されることがあります。この審査で問題があると判断されると、ビザの変更申請が不許可になることが多いのです。
企業にとってのリスク
企業側にとっては、採用にかかる時間や費用が無駄になってしまうだけでなく、せっかく確保した人材を失うリスクもあります。特に人材確保が難しい現在、こうしたトラブルは大きな痛手となります。
どうすればトラブルを防げるか?
資格外活動に関するルールを正しく理解し、外国人労働者の過去の活動状況を必ず確認することが重要です。弊所では、留学生や外国人の就労ビザ申請に際し、資格外活動の確認を含めて適切なサポートを行っております。
外国人雇用をお考えの企業様や、外国人の就労ビザに関してお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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