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有給インターンシップで働くと、その労働時間によっては社会保険の対象になります。
正社員の「4分の3以上」の時間働いている場合には、インターンシップでも社会保険に加入することになります。社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料がインターンシップ報酬から天引きされます。インターンシップ報酬から天引きされた社会保険料と同額を企業も負担します。
インターンシップの場合は、学生であることが前提のため、原則として雇用保険の対象とはなりません。(失業の状態にはならないからですね。)
ただし、1週間に20時間以上働くと、雇用保険に加入するケースもあります。
雇用保険に加入すると、インターンシップ報酬から雇用保険料が天引きされます。
インターンシップでも、「体験」の要素が強ければ労働ではありませんから、労災保険の対象外となります。
一方、仕事内容が「労働」の要素が強ければ、労災保険の対象になります。
ただし、労災保険料は、インターンシップ報酬から天引きされることはありません。保険料の全額を企業が負担することになっているからです。
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