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インターンシップ制度を利用して外国人を採用する際の注意点

インターンシップ制度を利用して
外国人を採用する際の注意点

注意点

インターンシップ制度を利用する際は、下記について注意しましょう。

  • 大学と受け入れ企業が協定書を交わす必要があります

  • 労働関係法令の適用があります

 

◆大学と受け入れ企業が協定書を交わす必要があります

大学と受け入れ企業との間の協定書(契約書)について、大学側の締結主体は、教授ではなく(学部長よりも学長が望ましいです)、学長である必要があります。

 

労働関係法令の適用があります

インターンシップの内容と学業との関連性や、受け入れ態勢と指導体制等の確保が重要です。

また、インターンシップ制度を利用して外国人を採用する際は、大学や受け入れ企業以外の第三者は、関与させない方がよいです。第三者に制度を悪用される可能性もあるため、注意が必要です。

提出書類

提出書類では、下記の書類が重要となります。

■受入企業に関する書面

  • 活動内容に関するもの(インターンシップ協定に基づくプログラム)

活動内容、部署、部門、詳細な期間別予定表、ローテーション表、日程ごとの1日のスケジュール等、何日から何日まで、何時から何時まで、どこで何をするのかについて詳細に記載した文書

  • インターンシップ生受入理由書

なぜインターンシップ事業を行うのか等理由を記載した文書

  • 賃金に関するもの

寮費、水道代、食事代が含まれているか否か等他に研修生がおり、時給等の待遇に格差がある場合は、その理由書

  •  指導体制に関するもの

指導担当者全員の名簿、その配属部門、地位、経歴、役職、指導項目等を明らかにする文書(指導の総責任者と部署ごとの指導者の二重体制が望ましい)

  • 指導員と申請人とのコミュニケーション方法(使用言語)を説明する文書

  • 組織図(指導員が記載されていること)

 

  • 従業員名簿

 

  • 外国人在籍者リスト

(在留カード番号、在留資格、在留期限、国籍、氏名、生年月日、担当職務、雇用形態等が記載されているもの)

 

  • 受入企業の詳細が確認できるパンフレット(会社案内、登記簿謄本、決算書等)

 

■大学、学生本人に関する書面

  • 推薦状(個人を特定したできるだけ具体的なもの)

本インターンシップを終了し合格と判定された場合、大学により所定の単位が与えられること(単位数も明記)が記載されている必要があります。

 

  •  日本語能力を証明する資料

(日本語能力検定の写し、大学側の日本語能力証明書、成績証明書等)

 

  •  学生の履歴書、身分証明書、学生証、在学証明書

 

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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