福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
インターンシップ制度を利用する際は、下記について注意しましょう。
大学と受け入れ企業が協定書を交わす必要があります
労働関係法令の適用があります
◆大学と受け入れ企業が協定書を交わす必要があります
大学と受け入れ企業との間の協定書(契約書)について、大学側の締結主体は、教授ではなく(学部長よりも学長が望ましいです)、学長である必要があります。
◆労働関係法令の適用があります
インターンシップの内容と学業との関連性や、受け入れ態勢と指導体制等の確保が重要です。
また、インターンシップ制度を利用して外国人を採用する際は、大学や受け入れ企業以外の第三者は、関与させない方がよいです。第三者に制度を悪用される可能性もあるため、注意が必要です。
提出書類では、下記の書類が重要となります。
■受入企業に関する書面
活動内容、部署、部門、詳細な期間別予定表、ローテーション表、日程ごとの1日のスケジュール等、何日から何日まで、何時から何時まで、どこで何をするのかについて詳細に記載した文書
なぜインターンシップ事業を行うのか等理由を記載した文書
寮費、水道代、食事代が含まれているか否か等他に研修生がおり、時給等の待遇に格差がある場合は、その理由書
指導担当者全員の名簿、その配属部門、地位、経歴、役職、指導項目等を明らかにする文書(指導の総責任者と部署ごとの指導者の二重体制が望ましい)
(在留カード番号、在留資格、在留期限、国籍、氏名、生年月日、担当職務、雇用形態等が記載されているもの)
■大学、学生本人に関する書面
本インターンシップを終了し合格と判定された場合、大学により所定の単位が与えられること(単位数も明記)が記載されている必要があります。
(日本語能力検定の写し、大学側の日本語能力証明書、成績証明書等)
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください