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在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)を取得するためには、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤し、日本にある事業所において、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事する必要があります。
企業内転勤の場合、現地法人(外国の事業所)から給与を受け取っても問題はありませんが、 その場合、日本で確定申告が必要となりますので注意が必要です。
日本と本国の2か所で給与をもらう場合も、本国で受取った分は、確定申告をしなければなりません。
また、ビザ更新時には、課税証明書及び納税証明書等により、契約通り報酬を得ていることや税金の滞納がないことを証明しなければなりませんので、外国の事業所から受け取った給与も忘れずに確定申告を行ってください。
確定申告をしないと、在留期間の更新の審査において、マイナス材料として判断されます。
外国の事業所から給与が支払われる場合には、個人で確定申告を行い、所得税を納税しなければなりません。確定申告は自分で行うか、税理士さんにお願いしましょう。
国税庁:所得税の申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
法務省:企業内転勤
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_13.html
1 日本に本店・支店・その他の事業所のある外国の事業所に所属する職員であること。
※同一会社の転勤のみならず、親会社から子会社や関連会社等への転勤も対象となります。その場合、資本関係を証明する書類や関連会社であることを証明する書類等を入国管理局に提出し、転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係性を証明しなければなりません。
2 日本にある事業所で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事すること。
※入国管理局から単純労働とみなされる業務では、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザが取得できないため、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務や、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務等の専門性がある業務に従事する必要があります。
3 外国の事業所において、1年以上継続して、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事していること。
4 日本にある特定の事業所で働くこと、また期間についても定められた期間内とすること。
※在留期間の更新は可能です。
5 日本人と同等以上の報酬が支払われること。
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