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難民申請手続き

難民申請手続き

難民申請に関しては、2018年1月15日から運用が変わっており、とても複雑な手続きとなります。下記の法務省HPに資料が記載されています。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00010.html

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00555.html

 

http://www.moj.go.jp/content/001244610.pdf

 

http://www.moj.go.jp/content/001250865.pdf

 

難民申請のポイントは、 

①振分け期間の新設、

②難民該当性が高い申請者への更なる配慮、

③濫用・誤用的な申請への更なる厳格な対応としての在留制限・就労制限

があります。

 

具体的には下記のとおりです。

(1)振分け期間の新設

初回申請の受付け後に案件の内容を振り分ける期間(2月を超えない期間)を設け,その振分け結果を踏まえて,速やかに在留資格上の措置(在留許可,在留制限,就労許可,就労制限)を執ることとします。

 (2)難民該当性が高い申請者への更なる配慮

難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる申請者については,これまで難民認定申請から6月経過後に就労可能な「特定活動」(6月)を許可していましたが,今般の更なる見直しにより,申請案件の振分け後,速やかに就労可能な「特定活動」(6月)を許可することとし,より迅速な保護を図ります。

(3)濫用・誤用的な申請への更なる厳格な対応

  ア 初回申請について

  • 難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者については,在留制限を執ることとします。
  • 在留制限をしない場合でも,失踪した技能実習生や退学した留学生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に難民認定申請した申請者や,出国準備期間中に難民認定申請した申請者については,就労制限を執ることとします。また,この場合の在留期間は,従前の「6月」から「3月」に短縮します。

 イ 再申請について

原則,在留制限を執ることとします。

ただし,再申請者であっても,難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる申請者については,上記(2)にある保護を図ります。

 ウ 迅速処理について

上記ア及びイの対象となる難民認定申請者の案件については,迅速な審査を行い,早期に処理することとします。

 

なお、仮滞在は、難民認定申請を行った、在留資格を有していない外国人に対して、一定の場合に羈束的に許可されるものですが実際の許可件数は非常に少ないです。 

難民申請手続中の外国人のうち、一定の者に就労が許可されるのは、基本的には、資格外活動許可を得ているからではなく、就労を認める「特定活動」(告示外特定活動)の在留資格が許可されているからです。

実務的には、難民申請をする場合はかなり注意が必要です。

現状においては、残念ながら、難民認定申請の大半が、濫用・誤用的な申請であり、ほとんどが不認定処分となります。

また、濫用的な難民認定申請を行ったこと自体が在留状況不良(狭義の相当性なし)と評価され、在留資格「特定活動」(難民認定申請)から就労資格(「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」等)への変更申請を行っても、多くの場合は、不許可となります。 

難民申請をお考えの方は十分注意しましょう。

 

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