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就労ビザとよく言われていますが、就労ビザは就労が可能な在留資格を指します。就労可能な在留資格は種類が多くあり、代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。
この在留資格は、外国人特有の感性や知識を生かした職種が対象となります。技術は理系の仕事(エンジニアや技術者)で人文知識・国際業務は文系の仕事に分類できます。文系の仕事として通訳、翻訳、海外業務、総合職等があります。
学歴要件と職歴要件があり、職務内容によっては在留資格の許可が下りないこともありますのでご注意ください。なお、技術・人文知識・国際業務の在留資格は家族を同伴することも可能です。
①人文知識の職務内容は人文科学の分野(哲学、地理学など)に基づく知識を要する職務で主に大学を卒業して貿易などの業務への従事が該当します。
②国際業務とは外国特有の思考や文化、感受性を要する業務のことであり、
具体的には
①人文知識と②国際業務では申請するビザの種類が異なることに注意すべきでまた必要な書類も変わってきます。申請する際には自分の業務内容を把握し専門家にご相談することをオススメします。
申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする場合は、従事しようとする仕事について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。) により、当該知識を修得していること。
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
ア 翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
※1 大学でこれらの業務に必要な科目を専攻し、卒業した場合は、上記 の基準が適用されます。
※2 国際業務は、外国人特有の思考又は感受性がなければできない業務のことを指します。
※3 海外取引業務の場合、LC、インボイス等の取引に関する資料が必要となることがあります。
イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 
※1「大学」には、大学の専攻科、短期大学、大学院、大学附属の研究所等のほか、学校教育法上の大学でない放送大学も含まれます。
人文知識・国際業務のビザを申請する場合、勤務先から受け取る給与は日本人と同等の金額でなければなりません。業種、年齢、家族構成等により金額は異なりますが、新卒であれば月給18万円~20万円が目安となるでしょう。

「技術若しくは知識を要する業務」と入国管理法に規定されているように、人文知識・国際業務では、単純労働ではなくある一定の業務レベルが求められます。
では、業務レベルの程度は?
技術・人文知識・国際業務ビザは主に大学卒業者を対象としている資格なので、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものです。しかし実務上は、その水準はそれほどは高くはなく、単純就労ではなく、それなりの知識やスキルを必要とする業務であることを合理的に立証できれば許可の可能性があります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、原則「単純労働」は認められません。
建設業の場合、外国人を雇用=現場作業=単純労働という前提で入国管理局は審査を行いますので、申請時には仕事内容が単純労働でないことをこちら側で立証する必要があります。
現場作業でも国家資格を有する業務であれば、専門職労働として「技術・人文知識・国際業務」のビザが認められる可能性もあります。
また、施工監理、製図、設計などであればビザはおりやすい傾向にあります。平成31年4月より「特定技能」の在留資格が始まります。(建設業も対象)
したがって、今までグレーゾーンで認められていた業務も特定技能の創設で「技術・人文知識・国際業務」ビザでは認められなくなる可能性があります。
就労ビザに関するご相談は福岡ビザ取得サポートへご相談ください。

ホテルの仕事は「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の二つに分類されます。
外国人観光客が多いホテルでの仕事(通訳・翻訳の比割合が多い場合)は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する可能性がありますが、
ビジネスホテルなどでの業務は「特定技能」の対象となることが多いです。
「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」では要件も異なりますので注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務
就労系の在留資格を代表する「技術・人文知識・国際業務」ですが、すべての業種が認められているわけではありません。就職する会社の業種や職務内容次第では在留許可が下りないこともあります。下記は実際に認められた事例です。
技術・人文知識・国際業務
弊社が対応した就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の更新申請事例をご紹介します。
申請人は、最初の勤務先を就職後4か月で退職し、その後約5か月の無職期間を経て、現在の職場に転職されました。
このケースでのポイントは以下の2点です。
現在の職務内容の適合性
	 転職により職場が変わっているため、在留資格の該当性が再審査されます。新しい業務が在留資格に適合していることをしっかり説明する必要があります。
無職期間の説明責任
退職から3カ月以上経過すると在留資格取消の可能性があるため、その間に何をしていたかを明確に説明することが重要です。
Change jobs&retirement
転職時の入管手続きには、①在留期間更新 ②就労資格証明書の申請の2通りがあります。
特に在留期限が近い場合は①を行えば、在留資格に該当するか審査されます。
また、勤務先の変更や契約の終了・新規契約があった場合は14日以内に入管へ届出が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」で働いている方が転職した場合、新たな業務が該当するか不安なときは、就労資格証明書の交付申請をおすすめします。
証明書が交付されれば、原則その会社での活動が認められたことになり、在留更新もスムーズになります。もし不交付でも、早期に転職活動へ移行できます。
就労ビザで滞在している外国人が退職すると、在留資格の基礎が失われます。
「正当な理由」なく3カ月以上無職の場合、在留資格取消の対象になります。
就職活動をしている実績(会社訪問など)がある場合は「正当な理由」として認められる可能性が高いです。行動を記録に残しましょう。
退職後も転職と同様に、14日以内に入管へ届出が必要です。
勤務先の変更を届出しないと、次回の更新・永住・帰化申請で不利になります。必ず14日以内に契約機関変更の届出を行いましょう。
ホールスタッフや調理などの現場作業を伴う業務は、近年「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」での在留資格取得が難しくなっています。
その背景には、
単純就労を在留資格で偽装する事例の多発
「特定技能」創設により現業分野はそちらで対応可能
といった事情があります。
特に、小規模飲食店の「店長業務」などは現業性が高く専門性が低いと判断されやすく、技人国での申請は厳格化。
★現業的要素が強い場合は「特定技能」での申請がお勧めです。
★現業的要素がない場合は、学歴・職歴と業務内容の関連性を具体的に説明することが重要です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大学卒業などの専門的な知識を持つ外国人が、知的業務に従事することを前提としています。ただし、採用初期の研修として一時的に現場作業を行わせる場合でも、一定の条件を満たせば在留資格の範囲内で認められることがあります。
詳細は 出入国在留管理庁ガイドライン(別紙PDF) をご参照ください。
以下引用:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(2021年3月改定) 別紙1「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について」P1
1 実務研修の取扱
外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには、当該在留資格に該当する活動、すなわち、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。 他方で、企業においては、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ、当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知 識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店 の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。
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