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ホールスタッフや調理業務等の現業的要素(現場での作業)がある「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」は、全体的な傾向として、在留資格の取得が厳しくなっています。
その理由として
●いわゆる採用研修類型の悪用が多発していること
(実際は、現場でずっと単純就労を続けさせている等)
●現業的要素を含む在留資格「特定技能」が創設されたこと
などがあげられます。
特定技能の創設があるまでは、店長業務は、場合によっては「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められていましたが、「特定技能」の在留資格創設後、「小規模事業における店長業務」は、現業性が高く、あるいは、専門性が低いため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性が疑わしい」と入管に判断されるようになりました。
したがって、飲食業を経営する会社が外国人を採用する場合、現業的要素が強いのであれば「特定技能」の在留資格を申請することをお勧めします。
また、現業的要素がない場合は、採用する外国人の学歴(専攻内容)と職歴(実務経験)をまずはしっかり具体的かつ詳細に把握した上で、それと関連性及び専門性が肯定できる業務に従事してもらうということを、在留資格の申請時に詳細に説明することが重要です。
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