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福岡ビザ専門行政書士
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海外で働いているシステムエンジニアを採用する場合、技術の上陸許可基準適合性を検討する必要があります。
システムエンジニアとして優秀な人材であったとしても上陸許可基準適合性がなければ、日本で働くことができません。
大学を卒業しているのであれば、専攻科目はもちろんのこと、成績証明書で履修した科目を調べる必要があります。
日本への留学経験があるのであれば、シラバスから履修した科目の内容と業務の関連性を立証する必要があります。
申請人がITエンジニアの専門学校を卒業している場合、専門学校が日本であれば「学歴」要件をみたしますが海外の専門学校を卒業しているのであれば、直接的には、上陸許可基準適合性の要件を満たしません。
優秀なエンジニアが必ずしも在留資格の要件を満たしているとは限りません。
採用する際は注意が必要です。
高齢者を就労ビザで呼びよせる場合、高齢であること自体で不許可になることはありませんが、入管から疑われるパターンの1つです。
例えば、「就労ビザ」の取得が、日本の社会保険に加入するための便法ではないかとか、
息子(家族)とともに日本で生活するための便法ではないかなどと疑われる可能性が非常に高いです。
そのため、実際に日本で、安定的かつ継続的に支店としての事業が行えるか、そのような実態があるかを通常よりも厳格に審査されます。
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