福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
ご自身で、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行った結果、不許可(不交付)になってしまったからといって、ビザ申請を諦める必要はありません。
不許可になった理由を入国管理局で確認し、改善した上で、適切に書類を提出すれば、許可になる可能性はあります。
しかしながら、友人等のアドバイスをもとに、不許可になった原因を改善しないまま、一度不許可になった申請書類を修正して提出しても、再び不許可になることが多く、その後再申請しても許可が得られない可能性が高くなります。
不許可になってしまったときは、自分で解決しようとせず、再申請する前に専門家にご相談ください。
■当事務所の解決事例
ご自身で申請し、一度不許可になった後に当事務所に相談にいらっしゃいました。
事業内容も、入国管理局があまり認めない廃プラ事業でしたが、売上の根拠や取引先との契約書等を準備し、入念な事業計画書を作成した結果、無事「経営管理」のビザが下りました。
経営管理を申請する時は、事業内容はもちろんですが、事業計画(売上の根拠・証拠)が必要となります。
また、過去の税金の滞納や年金の滞納等も審査の対象となりますので、税金は期日までにきちんと支払いましょう。
よくあるご質問 に戻る
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください