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自分でビザ申請して不許可になってしまったら?

自分で申請して不許可になってしまったら?

ご自身で、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行った結果、不許可(不交付)になってしまったからといって、ビザ申請を諦める必要はありません。

不許可になった理由を入国管理局で確認し、改善した上で、適切に書類を提出すれば、許可になる可能性はあります。

しかしながら、友人等のアドバイスをもとに、不許可になった原因を改善しないまま、一度不許可になった申請書類を修正して提出しても、再び不許可になることが多く、その後再申請しても許可が得られない可能性が高くなります。

不許可になってしまったときは、自分で解決しようとせず、再申請する前に専門家にご相談ください。

 

■当事務所の解決事例

ご自身で申請し、一度不許可になった後に当事務所に相談にいらっしゃいました。

事業内容も、入国管理局があまり認めない廃プラ事業でしたが、売上の根拠や取引先との契約書等を準備し、入念な事業計画書を作成した結果、無事「経営管理」のビザが下りました。

経営管理を申請する時は、事業内容はもちろんですが、事業計画(売上の根拠・証拠)が必要となります。 

また、過去の税金の滞納や年金の滞納等も審査の対象となりますので、税金は期日までにきちんと支払いましょう。

 

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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