福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
2019年に創設された在留資格「特定技能」についてよくある質問はこちら
技能実習から特定技能への変更、留学生を特定技能で採用する場合の必要書類や手続きの流れ、必要な要件をQ&A方式でご紹介します。
技能検定3級実技試験に合格している場合は、同合格証書を提出し、技能検定3級実技試験に合格していない場合は、原則として評価調書の提出が必要となります。
特定技能の在留資格申請は必要書類等が他の在留資格手続より手続きが煩雑ですので早めの準備をお勧めいたします。
建設分野については、「特定技能1号」への在留資格変更申請前に、国交省に、受入計画認定申請を行う必要があります。
特定技能の受入を行うためには、自社が下記の3つのうちのどれがに該当しなければなりません。
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
万が一、採用後自社が上記3業種に該当しない場合(協議・連絡会に入会できない場合)は、その時点で不法就労となり、雇止め等のトラブルの原因となります。
協議・連絡会は、現在のところ入会金、年会費ともに無料ですので、特定技能外国人の採用を検討されている企業は、採用前の入会をお勧めします。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogi-renrakukai-nyukai.html
外国人本人は、入管法に基づく所属機関に関する届出(実習実施者との契約終了の届出、特定技能所属機関との新たな契約締結の届出)を行う必要があります。実習実施者は労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出(離職の届出)を行います。特定技能所属機関(転職先)については特定技能外国人とともに在留資格変更許可申請を行う実用があり、さらに、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出(雇入れの届出)を行わなければなりません。
在留期間満了までに変更手続きを行えば、特例期間は適用され、その間は、オーバーステイ(不法残留)にはなりませんが、認定された技能実習計画は既に終了している以上、当然ながら、特例期間中は、技能実習活動(就労活動)は認められません。
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください