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福岡ビザ専門行政書士
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在留資格の変更、認定証明書の交付申請を行う場合は、申請書とあわせて決算書類等の提出が必要です。
2019年4月から始まった「特定技能」の制度ですが、「技術・人文知識・国際業務」とくらべ提出する書類の数が多いです。
会社、申請人が準備する主な書類は下記のとおりです。
・証明写真(4×3センチ)1枚
・在留カード、パスポート
・技能試験の合格証明書
・申請人の住民税課税証明書及び納税証明書
・給与所得の源泉徴収票
・登記事項証明書(会社)
・本籍地記載の住民票の写し(会社の役員)
・損益計算書・貸借対照表の写し(直近2年分)
・法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
・申告所得税の納税証明書(直近 2 年分)
・労働保険料の納付証明書
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書
・社会保険料納入状況照会回答書 OR 健康保険、厚生年金保険料領収書の写し
(直近 2 年分)
・市町村発行の納税証明書(会社)
・税務署発行の納税証明書その3(会社)
・法定調書合計表の写し
また、特定技能在留資格での外国人を採用する場合は、外国人を支援することができる体制を整えるか、もしくは登録支援機関に委託をしなければなりません。
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