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特定技能1号の外国人を採用するためには
平成31年4月より新たな在留資格制度「特定技能」が創設されました。特定技能の制度は人手不足の解消を目的とした制度です。特定産業分野14業種が対象となっています。特定技能の外国人を採用するためには外国人が一定要件を満たし、かつ受入れ企業が外国人を受け入れる体制を整えておく必要があります。
1 特定技能1号のポイント
・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:日本語能力N4以上(生活や業務に必要な日本語能力)
・家族の帯同:原則不可
・受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
1 受入れ機関(企業)が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切
② 機関自体が適切(労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制が整っている(外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(生活オリエンテーション等を実施)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を適切に履行(給与を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施→支援については登録支援機関にも委託可。
③ 出入国管理庁への各種届出を提出→登録支援機関に委託可
※①~③を怠ると外国人を受け入れることができなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
登録支援機関とは、受入れ機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成や支援の実施等を行う機関です。
受入れ機関は、特定技能外国人の支援をしなければなりません。
しかしながら、特定技能外国人の支援には、専門的な内容もあり、特定技能外国人を雇用する会社(受入れ機関)自身で支援を行うことが難しいという場合、受入れ機関に業務を委託された登録支援機関が、特定技能外国人の支援計画の作成や支援の実施等を行います。
1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切
② 外国人を支援する体制有
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国管理庁への各種届出
登録支援機関には、いくつか要件があります。
登録支援機関の登録で重要なことは、「支援責任者」と「支援担当者」に要件を満たす人材を配置することです。
また、過去に外国人の採用したことがある企業は、それだけで登録の要件を満たす可能性があります。
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