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経営・管理の上陸許可基準

経営・管理ビザを取得するには、20251016日施行の新しい上陸許可基準を満たす必要があります。

新基準では、資本金等3,000万円以上、本邦居住の常勤職員1名以上の雇用、申請人または常勤職員の日本語能力要件、事業計画書の専門家評価、経営・管理に関する学歴または実務経験などが求められます。

次回の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請において不利に扱われるおそれがないよう、これらの上陸許可要件について正しく理解しておくことが重要です。

ビザを取得後、事務所や従業員に変更があった場合

在留資格取得後に、上陸許可基準適合性がなくなった場合、刑事罰(資格外活動罪)が科されるという意味での不法就労にはなりませんが(在留資格該当性がない就労が、刑事罰が科される不法就労なので)、「狭義の相当性」が失われるので、そのまま、経営・管理のビザを継続するには望ましい状態ではないです。

 

次回の在留期間更新許可申請や、在留資格変更許可申請において、不利に扱われるおそれがあります(在留期間更新許可の要件たる狭義の相当性として、上陸許可基準適合性が原則として求められます)。

事務所(本店所在地)を移転した場合

テナントを退去し、事務所(本店所在地)を自宅などに変更した結果、安定的かつ継続的に事業を運営できる体制が維持できなくなった場合には、「本邦において事業の経営を行い」という在留資格該当性そのものに疑義が生じることになります。

(変更した際には、もちろん別途所属機関に関する届出を行うことも必要ですし、本店移転の登記も必要となります。)

 

特に新基準では、原則として自宅兼事務所は認められず、事業規模に見合った独立した事業所を確保することが前提とされています。

従業員が退職した場合

従業員が退職したことにより、対象外国人が経営業務を行える体制を維持できなくなった場合(対象外国人自身が現場の実務など、「経営・管理」の在留資格に該当しない業務を行わざるを得なくなった場合等)には、「本邦において事業の経営を行い」という在留資格該当性に疑義が生じることになります。

 

新基準では、本邦に居住する常勤職員を1名以上雇用することが原則必須とされていますが、これはあくまで最低基準にすぎません。

たとえ常勤職員の要件を形式的に満たしていたとしても、人員の減少や配置の不備によって、経営者が本来行うべき管理・統括業務を実質的に遂行できない状況となれば、実態としての経営体制に問題があると判断され得ます。

 

そのため、単に常勤職員1名を確保すればよいというものではなく、事業規模に応じた適切な人員体制を維持し、経営者が管理・統括業務に専念できる環境を整えることが重要です。

 

このように、特に在留資格「経営・管理」においては、

在留資格該当性(経営を行っているか)と、上陸許可基準適合性(事業規模・体制が適正か)は密接に関連しており、実質的に一体のものとして扱われます。

 

そのため、ビザ取得後も事業体制の変更には十分注意し、

新基準を満たす状態を継続的に維持することが極めて重要となります。

 

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