福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!
福岡ビザ専門行政書士
福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号
092-753-9641
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
経営・管理のビザを取得するには、経営,管理の上陸許可基準を満たす必要があります。次の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請において、不利に扱われるおそれがないよう、上陸許可要件について理解しましょう。
在留資格取得後に、上陸許可基準適合性がなくなった場合、刑事罰(資格外活動罪)が科されるという意味での不法就労にはなりませんが(在留資格該当性がない就労が、刑事罰が科される不法就労なので)、「狭義の相当性」が失われるので、そのまま、経営・管理のビザを継続するには望ましい状態ではないです。
次の在留期間更新許可申請や、在留資格変更許可申請において、不利に扱われるおそれがあります(在留期間更新許可の要件たる狭義の相当性として、上陸許可基準適合性が原則として求められます)。
なお、テナントを退去し、会社の住所を代表者の自宅に変更したことにより(もちろん、所属機関に関する届出を行うことが必要です。)、実際に安定的かつ継続的に事業経営を行える体制でなくなった場合は、そもそも「本邦において事業の経営を行い」という在留資格該当性に疑義が生じることになります。
また、日本人2名を正社員で採用していたが辞めてしまったことにより、対象外国人が、経営業務を行える体制でなくなった場合(対象外国人自身が、現場の業務など、「経営・管理」の在留資格該当性のない業務を行わざるを得なくなった場合等)も、「本邦において事業の経営を行い」という在留資格該当性に疑義が生じることになります。
このように、特に在留資格「経営・管理」にあっては、在留資格該当性と上陸許可基準適合性は、密接に関連しており、実質的に一体といえる側面があります。
経営・管理ビザに関する相談は福岡ビザ取得サポートまで!
LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
受付時間:24時間受付中
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。
Wechat ID:officeflat
受付時間:24時間受付中
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください