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福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)
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帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです。
国籍法第4条第1項によれば「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」となっています。永住は許可取得後も外国人のままであるのに対し、帰化は外国の国籍を喪失して新たに日本国籍を取得することで、完全に日本人になる点が大きく異なります。帰化をするには次の要件をクリアしなくてはなりません。
引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所要件)
20歳以上で本国法によって能力を有すること(年齢要件)
素行が善良であること(素行要件)
自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(収入要件)
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
しかしながら、帰化については、日本での在留期間が要件を満たせば誰にでも許可されるものではありません。一定の条件を備えており、かつ日本語の能力も日本で生活するうえで最低限のレベルは求められます(小学校低学年以上のレベル)。また、日本の法律を守って生活しているか、地域や職場などで馴染んでいるかなど審査の対象が広範にわたります。
なお、帰化申請手続きは、通常のビザ手続きとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。この手続きにあたっては、ご本人が必ず申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。
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