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技能実習制度においては、厚生労働省が職種・作業ごとに策定する技能実習計画審査基準を満たすものでないと、技能実習計画の認定を受けることができません。
ビルクリーニングを例にあげると、職種・作業に係る技能実習計画審査基準は、下記のとおりとなります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000488452.pdf
上記の審査基準において求められる「使用する素材、材料等(作業対象項目)」及び「使用する機械、設備、器工具等」を満たす建物は一定のものに限られます。
(例えば、複合施設、大学病院、ホテル、旅館等です。)
ビルクリーニングの分類に入る「コンビニ店舗等の清掃」は、技能実習で定められたビルクリーニングの基準を満たさないため、技能実習生の受入れをすることは難しいです。
技能実習の移行対象職種・作業として実習生の受入れができるか否かを判断するためには、厚生労働省が職種・作業ごとに策定する技能実習計画審査基準をチェックする必要があります。
必須業務は、基本的に技能実習計画モデル例どおりでなければなりません。
(モデル例は、審査基準の横に掲載されています。)
関連業務と周辺業務は、技能実習計画モデル例に準じつつ、実習実施者ごとに多少のアレンジが可能(なことが多い)です。
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