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外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため、在留期限を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。
日本に入国する際に与えられる在留資格には、「永住者」を除き、そのすべてに「在留期限」が設けられています。一般的には入国時より「1年」又は「3年」となっているものがほとんどですが、これらの在留期間を延長して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの入国管理局・支局・出張所などで「在留期間更新許可申請」の手続きを行なわなければなりません。この手続きを行なわずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。
申請内容が同一で単なる更新となるもので、「技術」で日本企業に勤める外国人がそのまま在留期限後も同じ内容で滞在し続けるケースなどが該当します。この場合には、以前の申請内容と変更がないため比較的簡単に在留期間の更新が行えます。
もう一つは、在留資格は変わらないが申請内容が変更されているものであり、「人文知識・国際業務」の在留資格で日本企 在留期間の更新といってもその内容は大きく2つに分けられます。1つは現在の在留資格業に勤める外国人が、前回の更新時から転職し、新たに別の日本企業で雇用されたようなケースです。滞在内容は「人文知識・国際業務」で変更はなく在留期間更新の申請となりますが、勤務先が変更されているので、実質的には新規に在留資格を取得するときと同じような申請となります。当然、提出する書類も増え、審査も厳しいものとなるため、在留資格を更新する際にはなるべく早く準備をし、余裕を持ったスケジュールをたてる必要があります。
1. 他社で就労ビザを取得した人を雇用したが、自社で初めての更新を行いたい
転職などで既に就労ビザを持つ人を雇用した場合には、同じ在留資格の更新であっても新規と同等の内容で審査されます。職務内容などが全く同じであればあまり問題になることはありませんが、同じ技術でも職務内容が大きく変わる場合には不許可となることも考えられます。そのため、中途採用で既に就労ビザをもつ外国人を雇用した際には前もって就労資格証明書を取得しておくと、更新の際に慌てずに済みますので、是非利用するようにしてください。
2. ビザ更新申請中に海外に出張にいかなければならない
更新の申請中は追加資料の提出なども考えられるため、日本国内にいることが望ましいといえます。しかし、業務上の急用などでどうしても出国しなければならない場合には、現在の在留資格と再入国許可を確認したうえで、それぞれ残りの期限があれば海外に行くことは原則として可能です。ただし、帰国の日がビザが切れる1日前であるなど、ギリギリのスケジュールを組むと入国時にトラブルとなることも考えられるので注意して下さい。
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