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技能実習から特定技能へ変更

技能実習後に特定技能へ在留資格変更

技能実習2号修了者を特定技能で採用

技能実習2号修了者は試験免除

技能実習から特定技能への切り替え手続き

技能実習2号を終了した技能実習生は特定技能試験と日本語能力試験に合格することなく、特定技能への在留資格変更が可能です。

技能実習の受入れ先で引続き「特定技能」の在留資格で勤務することが想定されますが、技能実習先とは違った勤務先への就職も可能です。

また、技能実習とは異なり、特定技能は転職が認められています。特定技能へ移行した場合、通算で5年間働くことができます。家族の同伴はできません。しかし、5年経過後「特定技能2号」へ在留資格を変更すれば家族の帯同も認められるようになります。

技能実習修了者は、実習先や監理団体から評価調書などを取得する必要があります。

特定技能外国人を受入れするための要件

企業の業種が特定技能対象業種の14分野に所属している

特定技能の対象業種は14業種となっています。受入れ企業は、以下のいずれかの分野に該当する業種でなければなりません。

1.介護業

2.ビルクリーニング業

3.素形材産業

4.産業機械製造業

5.電気・電子情報関連産業

6.建設業

7.造船・舶用工業

8.自動車整備業

9.航空業

10. 宿泊業

11. 農業

12. 漁業

13. 飲食料品製造業

14. 外食業

過去に出入国法や労働法令に違反していない

特定技能外国人の受入をする企業が法令を守っているというのも、要件となっています。

具体的には、出入国管理関係法令、労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等で過去5年間で違反がないことが基準となります。

下記のような基準を満たす必要があります。

・労働、社会保険および租税い関する法律を遵守していること
・特定技能雇用契約を結んだ日から1年以内に、同じ仕事に従事していた労働者を離職させていないこと
・特定技能雇用契約を結んだ日から1年以内に、外国人の行方不明者を発生させていないこと

・過去5年以内に、技能実習法に基づき実習認定を取り消されていないこと
・過去5年以内に、出入国や労働法に違反する脅迫・暴行・脅し、外国人のパスポートを取り上げる、給与の不払い等を行っていないこと

 過去に雇用した外国人が失踪していたり、労働基準法に違反をし処分を受けている場合は特定技能外国人の受入ができない可能性があります。

特定技能1号外国人を支援する体制が整っている

特定技能は1号と2号があります。特定技能1号で通算5年活動をし試験等に合格すると特定技能2号へ変更することができます。

特定技能1号の外国人に対して受入れ企業は適切な支援計画を実施する義務を負います。(特定技能2号の外国人に対しては支援義務はありません。)

受入れ企業が負う「適切な支援計画の実施する義務」は下記の支援体制を整えることによって履行することができます。

・外国人を支援する経験をもつスタッフを採用

・特定技能外国人の母国語でコミュニケーションをとれるスタッフを採用

など、いくつかの要件が定められています。

 受け入れ企業が適切な体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関に業務を委託することで、必要な体制が整っていると認められます。

業種別協議会へ加入

企業と特定技能外国人が交わす雇用契約が適正であること

特定技能外国人採用後、定期的に届出を出すこと

特定技能外国人を採用後、企業は出入国在留管理局に届出を提出する必要があります。届出は大きくわけて2種類あります。

随時届出:新たに特定技能外国人を採用したとき,外国人が離職したときなど

定期届出:3カ月に一回提出する届出
この定期届出には下記の3つがあります。

受入れ状況に係る届出:雇用している外国人ごとの活動日数や業務内容について記載

支援実施状況に係る届出:特定技能1号外国人への支援実施状況の内容

活動状況に係る届出:給与の支払い状況、離職者数、行方不明者数、社会保険の加入状況等についての届出

いずれも、持参または郵送で、翌四半期の初日から14日以内に地方出入国在留管理局へ提出しなければなりません。
ただし、支援計画の実施を登録支援機関に委託している企業は「支援実施状況に係る届出」の提出は必要ありません。

届出書は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。

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代表者 多伊良 壮平
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  • 司法書士

  • 行政書士

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