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企業内転勤とは、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が、日本にある本店へ転勤する場合もこの在留資格が必要です。
「転勤」とは通常、同一会社内の人事異動のことをいいますが、親会社・子会社・関連会社への出向等も「転勤」に含まれます。
ただし、この在留資格で転勤できる者は、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して勤務しており、職務内容も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する社員に限られています。よって、単純労働に従事する社員は、この在留資格では転勤できないため、注意が必要です。
また、企業内転勤ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合とは異なり、大卒や10年以上の業務経験等も要件の一つとはされていませんので、技術・人文知識・国際業務が要件不適合となった人に関しても、企業内転勤の要件を満たせば、同じ業務であっても取得可能となるケースはよくあります。
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