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企業内転勤とは、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が、日本にある本店へ転勤する場合もこの在留資格が必要です。
「転勤」とは通常、同一会社内の人事異動のことをいいますが、親会社・子会社・関連会社への出向等も「転勤」に含まれます。
ただし、この在留資格で転勤できる者は、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して勤務しており、職務内容も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する社員に限られています。よって、単純労働に従事する社員は、この在留資格では転勤できないため、注意が必要です。
また、企業内転勤ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合とは異なり、大卒や10年以上の業務経験等も要件の一つとはされていませんので、技術・人文知識・国際業務が要件不適合となった人に関しても、企業内転勤の要件を満たせば、同じ業務であっても取得可能となるケースはよくあります。
在留資格「企業内転勤」は、同一企業グループ内での異動に適用されるビザです。
では、親会社・子会社の関係がない関連会社間の転勤は、このビザの対象になるのでしょうか?
親会社・子会社の関係でなくても、財務諸表規則第8条第5項の定義を満たす場合、
「関連会社」として企業内転勤ビザの対象になります。
実務上は、「技術・人文知識・国際業務」で申請されるケースが多いですが、
関連会社の要件を満たしていれば、「企業内転勤」での申請も可能です。
財務諸表規則第8条第5項によると、
「関連会社」とは、出資・人事・資金・技術・取引関係などを通じて、
他社の経営方針に重要な影響を与えることができる会社を指します。
つまり、出資関係や経営上の結びつきが一定以上ある企業同士であれば、
親会社・子会社でなくても「関連会社」として認められる可能性があります。
以下のいずれかに該当する場合は、
関連会社と判断される可能性があります。
複数の企業が共同で支配する「共同支配企業」である
関連会社間の異動でも、財務諸表規則で定義された関連会社の要件を満たせば
「企業内転勤」ビザの対象となります。
ただし、要件の判断には出資比率や取引内容など細かな証明資料が必要になるため、
実際に申請する際は専門家に確認しながら進めるのがおすすめです。
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