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福岡ビザ専門行政書士
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永住申請をするには、原則3年以上の在留期間と2025年10月16日以降は、経営管理の新許可基準を満たしていることが必要となります。
具体的には、資本金(または出資総額・投下資本)3,000万円以上、法人であれば常勤職員1名以上の雇用、申請者本人もしくは常勤職員の日本語能力、独立した事業所の確保、そして申請者本人の経営管理に関する実務経験または相応の学歴の有無等が新たに対象となります。
経営・管理ビザで3年の在留期間を取得するためには、ポイントがあります。
3年の在留期間の付与を狙うのであれば、経営の安定性・継続性の立証が特に重要ですので、それが可能となるしっかりした事業所や従業員数を確保していることが必要であり、さらに、できるだけ多額の利益(黒字)を出しておく必要があります。
実際の許可事例
経営・管理重要ポイント
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