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経営・管理(日本で起業)

経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人の方が日本で会社を設立し事業を起こす場合、事業の経営又は管理に従事する場合などに取得する在留資格です。在留資格「経営・管理」の活動の範囲は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と規定されています。

経営・管理ビザが許可されれば、入国管理局の判断により一定の在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に決定される在留期間は1年が一般的です。

  • 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
  • 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

  • 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

★事業経営や管理を実質的に行う法人の取締役、支店長、工場長などが該当します。

経営管理ビザの審査基準

外国人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、在留資格「経営・管理」を申請する場合には、以下のすべてに該当している必要があります(※20251016日以降申請分)

  • 事業を営むための事業所が日本に存在すること。
    ただし、その事業が開始されていない場合にあっても、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
  • 申請に係る事業の規模が、以下すべてに該当していること。
    (ア)資本金(または出資の総額)が 3,000万円以上 であること。
    (イ)日本に居住する常勤職員を 1人以上 雇用している/雇用する予定であること。
  • 申請人がその事業の「経営又は管理」に従事しようとする場合、次のいずれかを満たしていること。
    (ア)当該経営又は管理について 3年以上の経験 を有すること。
    (イ)経営・管理にかかる分野に関し、大学院において修士以上の学位(またはそれに相当する学位)を取得していること。
    申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,(ア)(イ)に加え、申請人が日本人がその職務において受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける見込みがあること。
  • 日本語能力(申請人または常勤職員のいずれか)が相当程度(N2以上)あること。
  • 事業の実体性・安定性・継続性が明らかであること。
    例えば:適切な資金調達、明確な事業計画、実績又は実施準備があること。

⚠️注意点

20251016日以降に申請を行う方については、上記新基準が適用されます。既に在留資格「経営・管理」を有している方が更新申請を行う場合も、審査の実務が厳格になっており、活動実績・納税・社会保険加入状況などが厳しくチェックされます。また、現在「経営・管理」を有している方も、現時点(202510月)で3年後までに上記すべての要件を備える必要があります。小規模・準備段階の法人・個人事業主では、新基準を満たすのが難しくなるため、早期に専門家と相談の上、準備を進めることをおすすめします!

 ご自身で準備を進められる前に、当事務所にご相談ください!

経営管理で気を付けること

経営管理ビザを申請する際は、形式だけでなく実態として要件を満たしているかを慎重に確認することが重要です。

1. 事務所要件

経営管理ビザでは「事務所の確保」が必須要件です。
20251016日以降の申請では、事業規模等に応じた事業所であることが求められ、自宅兼事務所は原則不可となります。

事務所には、事業にふさわしい独立性・専有性が必要です。
自宅の一室や共有オフィスを利用する場合は、契約内容や利用目的に十分注意してください。

2.飲食店を経営する場合

飲食店経営において、経営者本人が調理や接客を行うことはできません
経営管理ビザは「経営・管理業務」を行う者を対象としています。

そのため、調理師や接客スタッフを正社員として雇用し、経営者は経営・管理に専念する体制が必要です。
また、フランチャイズ経営は独自性が乏しいとして、許可が難しくなる傾向があります。

3.事業の安定性・継続性

申請では、事業の安定性・継続性が特に重視されます。
会社設立だけでなく、継続的に運営できる体制を示す必要があります。

日本語能力が不十分な場合や未経験分野での起業では、具体性・実現性の高い事業計画が不可欠です。
市場調査、資金計画、経歴との関連性を理由書事業計画にて明確に示しましょう。

①常勤職員の雇用義務

会社には、1名以上の常勤職員の雇用が必要です。
対象となるのは以下の在留資格・身分を有する方です。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の外国人は対象外です。
 

②資本金等の基準

3,000万円以上の資本金等が必要です。

  • 法人:払込済資本金または出資総額
  • 個人事業主:事務所確保費、常勤職員の人件費(1年分)、設備投資等を含む総投下資金額
     
4.合理性について

事業計画書や契約書は、実態と合理性が重視されます。
入管提出用に形式的に作成した契約書や、知人・同業者のみとの取引は信頼性を疑われることがあります。

貿易業では、可能な限り製造元に近い仕入先との契約が望ましく、
取引先の数よりも契約に至った経緯や関係性を説明できることが重要です。

5.日本語能力・実務経験について

改正後は、申請者または常勤職員のいずれかがN2相当以上の日本語能力を有することが求められます。

①日本語能力の例

  • JLPT N2以上
  • BJT 400点以上
  • 日本での長期在留(20年以上)
  • 日本の大学・専門学校卒業
  • 日本の義務教育・高校卒業

この要件では、「技術・人文知識・国際業務」の外国人も常勤職員に含まれます。

②経営・管理分野の学歴・職歴

以下のいずれかが必要です。

  • 経営・管理関連分野の修士・博士・専門職学位
  • 経営または管理の3年以上の実務経験
6.他の在留資格の検討

事業内容や役割によっては、「経営・管理」以外の在留資格が適切な場合もあります。
雇用される立場で関与する場合は、「企業内転勤」や「技術・人文知識・国際業務」も検討が必要です。

資本金の金額

20251016日以降、経営・管理ビザの取得または変更申請においては、
原則として資本金3,000万円以上が必要となります。

そのため、経営・管理ビザの取得を目的として外国人の方が会社を設立する場合、
最低でも3,000万円の資本金を準備することが前提となります。

1. 根拠資料の提出

会社設立時に資本金3,000万円を払い込む場合、
登記申請自体は**銀行口座への入金が確認できる資料(通帳の写し等)**があれば可能です。

しかし、経営・管理ビザ申請時には別途注意が必要です。
入管では、その資金がどこから調達されたのか(資金の出所)を明確に説明することが求められます。

2. 提出が求められる主な資料

経営・管理ビザ申請時には、通常、以下のような資料を
出入国在留管理庁へ提出します。

  • 海外送金の通知書(銀行発行の送金証明書)
  • 金銭消費貸借契約書(親族・知人からの借入の場合)
  • 携行品・別送品申告書(入国時の税関申告書)
  • 本国または日本国内の預金通帳の写し
  • 出資者との契約書・株式引受書 など

これらの資料を通じて、
資金が合法的に取得された自己資金または適法な出資であることを立証する必要があります。

資本金の要件は、経営管理ビザ審査の中でも特に厳しくチェックされるポイントです。
形式的に金額を満たすだけでなく、資金の流れを合理的に説明できるかが重要となります。

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