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日本で起業(経営・管理)

 経営・管理ビザ

経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人の方が日本で会社を設立し事業を起こす場合、事業の経営又は管理に従事する場合などに取得する在留資格です。

経営・管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立する場合等に取得する在留資格であり、在留資格「経営・管理」の活動の範囲は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と規定されています。

経営・管理ビザが許可されれば、入国管理局の判断により一定の在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に決定される在留期間は1年が一般的です。

 

  • 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

  • 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

  • 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

     

★事業経営や管理を実質的に行う法人の取締役、支店長、工場長などが該当します。

経営管理ビザの審査基準

外国人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、在留資格「経営・管理」を申請する場合には、以下のいずれにも該当している必要があります。

  • 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。

  • 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

 その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 

 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

  • 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

経営・管理ビザは、事業の安定性・継続性が非常に重要となります。

日本で会社を設立する際には、会社法の規定以外にも様々な規定もあるため、ご自身で会社設立やビザ申請をされた結果、ビザを取得できなかったという状況になってしまっては大きな損害となってしまいます。

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代表者 多伊良 壮平
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  • 行政書士

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