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福岡ビザ専門行政書士
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経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人の方が日本で会社を設立し事業を起こす場合、事業の経営又は管理に従事する場合などに取得する在留資格です。在留資格「経営・管理」の活動の範囲は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と規定されています。
経営・管理ビザが許可されれば、入国管理局の判断により一定の在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に決定される在留期間は1年が一般的です。
日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
★事業経営や管理を実質的に行う法人の取締役、支店長、工場長などが該当します。
外国人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、在留資格「経営・管理」を申請する場合には、以下のすべてに該当している必要があります(※2025年10月16日以降申請分)
⚠️注意点
2025年10月16日以降に申請を行う方については、上記新基準が適用されます。既に在留資格「経営・管理」を有している方が更新申請を行う場合も、審査の実務が厳格になっており、活動実績・納税・社会保険加入状況などが厳しくチェックされます。また、現在「経営・管理」を有している方も、現時点(2025年10月)で3年後までに上記すべての要件を備える必要があります。小規模・準備段階の法人・個人事業主では、新基準を満たすのが難しくなるため、早期に専門家と相談の上、準備を進めることをおすすめします!
ご自身で準備を進められる前に、当事務所にご相談ください!
経営管理ビザを申請する際は、形式だけでなく実態として要件を満たしているかを慎重に確認することが重要です。
経営管理ビザでは「事務所の確保」が必須要件です。
2025年10月16日以降の申請では、事業規模等に応じた事業所であることが求められ、自宅兼事務所は原則不可となります。
事務所には、事業にふさわしい独立性・専有性が必要です。
自宅の一室や共有オフィスを利用する場合は、契約内容や利用目的に十分注意してください。
飲食店経営において、経営者本人が調理や接客を行うことはできません。
経営管理ビザは「経営・管理業務」を行う者を対象としています。
そのため、調理師や接客スタッフを正社員として雇用し、経営者は経営・管理に専念する体制が必要です。
また、フランチャイズ経営は独自性が乏しいとして、許可が難しくなる傾向があります。
申請では、事業の安定性・継続性が特に重視されます。
会社設立だけでなく、継続的に運営できる体制を示す必要があります。
日本語能力が不十分な場合や未経験分野での起業では、具体性・実現性の高い事業計画が不可欠です。
市場調査、資金計画、経歴との関連性を理由書事業計画にて明確に示しましょう。
①常勤職員の雇用義務
会社には、1名以上の常勤職員の雇用が必要です。
対象となるのは以下の在留資格・身分を有する方です。
※「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の外国人は対象外です。
②資本金等の基準
3,000万円以上の資本金等が必要です。
事業計画書や契約書は、実態と合理性が重視されます。
入管提出用に形式的に作成した契約書や、知人・同業者のみとの取引は信頼性を疑われることがあります。
貿易業では、可能な限り製造元に近い仕入先との契約が望ましく、
取引先の数よりも契約に至った経緯や関係性を説明できることが重要です。
改正後は、申請者または常勤職員のいずれかがN2相当以上の日本語能力を有することが求められます。
①日本語能力の例
※この要件では、「技術・人文知識・国際業務」の外国人も常勤職員に含まれます。
②経営・管理分野の学歴・職歴
以下のいずれかが必要です。
事業内容や役割によっては、「経営・管理」以外の在留資格が適切な場合もあります。
雇用される立場で関与する場合は、「企業内転勤」や「技術・人文知識・国際業務」も検討が必要です。
2025年10月16日以降、経営・管理ビザの取得または変更申請においては、
原則として資本金3,000万円以上が必要となります。
そのため、経営・管理ビザの取得を目的として外国人の方が会社を設立する場合、
最低でも3,000万円の資本金を準備することが前提となります。
会社設立時に資本金3,000万円を払い込む場合、
登記申請自体は**銀行口座への入金が確認できる資料(通帳の写し等)**があれば可能です。
しかし、経営・管理ビザ申請時には別途注意が必要です。
入管では、その資金がどこから調達されたのか(資金の出所)を明確に説明することが求められます。
経営・管理ビザ申請時には、通常、以下のような資料を
出入国在留管理庁へ提出します。
これらの資料を通じて、
資金が合法的に取得された自己資金または適法な出資であることを立証する必要があります。
資本金の要件は、経営管理ビザ審査の中でも特に厳しくチェックされるポイントです。
形式的に金額を満たすだけでなく、資金の流れを合理的に説明できるかが重要となります。
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