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永住者ビザへの申請で多い質問のうちに上げられるのは、「過去に交通違反がありますが、大丈夫ですか?」といったご相談です。永住者ビザの申請において、違反の有無は、素行善良要件にとって、とても重要な要素となります。
結論から申し上げますと永住許可申請の審査において、交通違反がある場合は不利になります。交通違反は「素行が善良」とは言えなくなってくるからです。
明確な基準が決まっている訳ではありませんが、駐車禁止など軽微な交通違反が2回程度ならそれが直接の原因になって不許可になる可能性は薄いと思います。逆に10回以上など、頻繁に違反している場合は、それが原因で不許可になる可能性が高くなります。
実際のところは申請してみないと明確には分からない、というのが現状です。
もちろん、違反をしないように努めることは運転者であれば当然の義務ではありますが、将来永住申請を考えている方で、車を運転する方は、特に違反をしないように気をつけなければなりません。
自分の交通違反が何回あるかわからない人は「運転記録証明書」というものを取得してみてください。過去5年の経歴が分かります。つまり、そのことから入管が違反を確認できるのも、事実上過去5年以内までと考えられます。
なお、交通違反については、帰化申請についてもおおよそ同じだと思って問題ありませんので、帰化申請をお考えの方も気をつけましょうね。
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