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福岡ビザ専門行政書士
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日本に長期期間滞在して、日本の病院に入院又は通院して相当期間治療を受けるための在留資格です。日本の「医療技術」は世界でもトップクラスと言われています。また、日本政府も日本医療の良さを海外に輸出するとしていますのでこれから日本医療の需要はますます高まるでしょう。実際に、現在中国人を中心に日本に医療ツーリズムで訪れる患者も増えてきています。ここでは日本で医療を受けるためのビザをご紹介します。
医療滞在ビザを取得するためには、日本に相当期間滞在して継続して医療を受ける活動である必要があります。したがって、単にホテル等に滞在して療養する人は医療ビザの対象となりません。
「継続して医療を受ける活動」とは、入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味します。
医療に連続性・継続性があるか否かは、医師の診断書により個別に判断されます。
「相当期間」とは90日以上であることを要します。また医療を受ける活動には出産も含まれます。弊社では外国人向けの医療ツアーリストとも提携していますのでご紹介が可能です。
日本の医療にご興味がある方はお気軽にご相談ください。
日本での治療を希望される方はまずは日本の病院で診断を受けましょう。外国人の方が日本の病院で診察を受ける場合は医療ツアーリストを通じて手続きを行います。この場合は短期滞在のビザで日本に来ることになります。
診察後、日本の病院で継続的な治療を希望する場合は受け入れ先の病院に受入れ証明書を発行してもらい、他の必要書類とあわせて入国管理局へ医療ビザの申請を行います。
申請後約一カ月程度で問題がなければ、医療滞在の在留資格認定証明書が交付されます。また、この医療ビザですが家族の同伴も可能です。弊社では医療滞在ビザの多数実績があります。
医療ビザの手続は福岡ビザ取得サポートまでご相談ください。
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