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フィリピン人との国際結婚(フィリピン人婚約者との国際結婚手続き-先にフィリピンで手続きを行う-)

フィリピン在住のフィリピン人婚約者との
国際結婚手続き
-先にフィリピンで手続きを行う-

フィリピンは査証免除国ではないので、観光目的でも来日するために査証(ビザ)を取得する必要があります。フィリピン人婚約者が来日するための査証の取得が難しい場合、日本人がフィリピンに行き、フィリピンで婚姻手続きを行う方法があります。

こちらでは、フィリピン在住のフィリピン人婚約者(初婚)との国際結婚手続きについて、まず、フィリピンで婚姻手続きをした後、日本で婚姻手続きをする場合の流れをご説明いたします。

国際結婚手続きの流れ(先にフィリピンで手続きする場合)

1 <日本><フィリピン>

①国際結婚の手続きに必要な書類を確認する。

管轄の市町村役場や在日フィリピン大使館(領事館)で、事前に婚姻手続きに必要となる書類の確認をしましょう。

法改正等により手続きが変わることもありますので、フィリピンの役所等にも事前に婚姻手続きに必要となる書類の確認をしましょう。

初婚、離婚歴ある場合等で必要書類が異なりますので、ご注意ください。

 

駐日フィリピン共和国大使館

https://tokyo.philembassy.net/ja/

 

在フィリピン日本国大使館

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

2 <日本>

①日本人が日本の役所等でフィリピンの婚姻手続きにおける必要な書類を取得します。

□戸籍謄本

□改正原戸籍+除籍謄本の原本・コピー(離婚歴・前配偶者と死別・分籍している場合)

□パスポート原本

□両親もしくは法定代理人の同意書(日本人が未成年の場合)

 

3 <フィリピン>

①フィリピン人婚約者がフィリピンの役所(フィリピン統計局)でフィリピンの婚姻手続きにおける必要な書類を取得します。

□出生証明書(フィリピン統計局で発行)

 

②日本人が日本で取得した必要書類を持参して、フィリピンに到着したら、在フィリピン日本国大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。

必要書類は、在フィリピン日本国大使館ホームページをご確認ください。

 

在フィリピン日本国大使館 婚姻要件具備証明書

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000185.html

 

【日本在住の日本人の方】

□戸籍謄本の原本・コピー(発行から3か月以内のもの)

□改正原戸籍+除籍謄本の原本・コピー(離婚歴・前配偶者と死別・分籍している場合)

□パスポート原本

□両親もしくは法定代理人の同意書(日本人が未成年の場合)

 

【配偶者となるフィリピン人の方】

□出生証明書(フィリピン統計局もしくは市役所で発行)

 

③フィリピン人婚約者が、お住まいの地域のフィリピン市区町村役場で婚姻許可証 (Marriage License)を申請します。

婚姻許可証は、婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。婚姻許可証は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です。

主な必要書類は下記です。

(管轄のフィリピン市町村役場で、事前に婚姻手続きに必要となる書類は確認しておきましょう。婚前セミナーの受講や日本の印鑑の持参を婚姻許可証発行の条件としているところもあります。)

 

【日本在住の日本人の方】【配偶者となるフィリピン人の方】

□婚姻要件具備証明書(在フィリピン日本国大使館で発行)

 

④婚姻許可証の有効期限内(120日以内)に結婚式を行い、「婚姻証明書」を受領します。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻手続きに必要となります。

フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官等)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で、婚姻当事者は婚姻の宣誓を行います。婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、署名した証明書を婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

婚姻後15日以内に、認証された婚姻証明書が、婚姻挙行担当官より結婚式を行った地域を管轄するフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を取得することができます。

 

4 <日本>

①フィリピンで婚姻が成立した後、フィリピン人配偶者と一緒に日本で暮らす場合、日本の役所で婚姻手続きをします。

主な必要書類は下記です。

(管轄の市町村役場で、事前に婚姻手続きに必要となる書類は確認しておきましょう)

 

【日本在住の日本人の方】

□本人確認書類(免許証でも可)

□戸籍謄本(本籍地と異なる市町村役場に婚姻届を提出する場合必要です)

 

【配偶者となるフィリピン人の方】

□出生証明書(フィリピン統計局で発行)

□出生証明書(日本語訳)

□婚姻証明書(フィリピン市町村役場で発行)

□婚姻証明書(日本語訳)

□パスポート原本

□パスポートのコピー

□パスポートの日本語訳

 

②フィリピン人配偶者の在留資格手続きに必要な書類(婚姻証明書等)を管轄の入国管理局に提出します。

※在留資格が交付されるまでに、平均して1ヶ月~3ヶ月ほどの期間が必要です。

 

③入国管理局で受領した「在留資格認定証明書」をフィリピン人配偶者へ郵送します。

 

5 <フィリピン>

フィリピン人配偶者が「在留資格認定証明書」を在フィリピン日本国大使館に持参し、配偶者ビザを申請し、ビザが発給されると、フィリピン人配偶者が来日したときに在留カードが発行され、日本で日本人配偶者と一緒に生活することができるようになります。

 

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