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日本人とベトナム人の国際結婚時の注意点
ベトナム人との国際結婚手続きについてご紹介します。国際結婚は、日本での手続きに加えて、相手の国での手続きも行わなければなりません。
また、日本で配偶者ビザの在留資格を申請するときまでに、両国の婚姻手続きが終了していなければなりません。
法改正等により手続きが変わることもありますので、日本の管轄の市町村役場や在日ベトナム大使館(領事館)およびベトナムの役所等で、事前に婚姻手続きに必要となる書類の確認をしましょう。
駐日ベトナム社会主義共和国大使館
http://www.vnembassy-jp.org/ja
※ベトナム大使館のウェブサイトを開くと音楽が流れます。ご注意ください。
在ベトナム日本国大使館
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
ベトナム人の婚姻要件具備証明書は日本で取得できます。
婚姻要件具備証明書の申請は、ベトナム人婚約者本人と一緒に在日ベトナム大使館(領事館)に行かなければなりません。なお、最寄りの在ベトナム領事館で申請できるかについては、事前に在ベトナム領事館に電話等でご確認ください。
婚姻要件具備証明書を取得できる人とは
在日ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書を取得できる人は、日本に180日以上滞在する人で、在留カードを持った人です。就労ビザや留学のビザ、技能実習生等で長期滞在を許可されている人に限られています。
以前は、短期滞在ビザで来日した日本で暮らしていないベトナム人にも、在日ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書の発行が行われていましたが、2018年頃から、ベトナム大使館(領事館)での婚姻要件具備証明書発行ルールに変更があり、現在は短期滞在ビザでの滞在者には、婚姻要件具備証明書の発行は行われていませんので、ご注意ください。
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