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留学生に配偶者や子供がいる場合、家族滞在のビザの申請をしないと家族を日本に呼ぶことはできません。
しかし、家族滞在ビザの中でも、留学生の家族に対する家族滞在ビザの発給はとても厳しいです。家族ビザの発給に一番重要なことは、日本の滞在費をどう工面するかです。
留学ビザはあくまで勉学がメインとなりますので原則、家族を養うために働くことは禁止されています。
したがって、留学生が、家族を家族滞在ビザで呼ぶときは本国にある程度の預金があることの証明(残高証明書)や、両親から生活費を支援してもらう場合は、両親の経済力を証する書面が必要となります。
また、「家族滞在」が認められるのは、大学、大学院、その他法務大臣が認めている(告示)学校です。ここに日本語学校は含まれていませんので、日本語学校の留学生は、家族滞在ビザで配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができません。
日本語学校の留学性が家族を日本に呼ぶ場合、日本国外にいらっしゃるご家族の居住地最寄りの日本大使館・領事館に短期滞在査証(VISA)を申請します。査証が発給されましたら、ご家族は日本に短期間滞在することができます。
外務省ホームページ ビザ(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
夫を日本に呼びたいということで相談に来られました。相談者は福岡市内の大学院生でしたが、韓国で不動産収入があり、預金も500万円以上あり、日本での生活資金の立証が容易にできましたので家族滞在申請を行いました。不動産登記簿、銀行の残高証明書を準備していただき入管へ申請しました。10日ほどで許可が下り、無事日本へ招することができました。留学生の家族滞在ビザの申請は資力要件がとても重要です。
留学生の家族滞在のビザで一番重要なことは生活費をどうするかです。入国してからコンスタントに両親からの仕送りがあっている場合は、今後も仕送りがあるだろうということで許可が出やすくなります。ただし、家族滞在への変更前だけに仕送りが集中している場合はコンスタントに仕送りがあっているとは言えません。
また、仕送りに関しては海外送金で受けるようにしましょう。海外送金があった場合銀行から海外送金の通知が届きます。このハガキを入管に資料として提出します。
また、国によっては海外送金が難しい国もあります。その場合良くあるのが手荷物として持ち込んだり、友人に持ってきてもらったりする方法です。この場合必ず入国時に税関の申告書を記入しましょう。
また友人に持ってきてもらった場合は、友人から一筆その旨を書いてもらい、入国時のパスポートの記録をもらうようにしましょう。
留学生のアルバイトは週28時間までと制限されています。休暇期間は一日8時間まで緩和されます。家族滞在ビザは、生活資金をどう工面するかが非常に重要となります。
生活資金を確保するために週28時間の制限を超えて働いている場合、まず許可は下りません。
また、あまりにも資格外活動違反をしている場合は、配偶者の在留資格にも影響が出てくるので注意が必要です。
留学生が配偶者を家族滞在ビザへ変更するためには、両親からのコンスタントな仕送りがないと現実的には厳しいかと思います。
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