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外国人を雇用する際の給与設定について、特に、在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる就労ビザ)」を持つ外国人を雇う場合の注意点について、ご説明いたします。
日本人を雇用する場合、最低賃金法などの規定を満たせば基本的に問題はありません。しかし、外国人、特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方を雇用する場合には、それとは異なる基準があります。
入管(出入国在留管理庁)の基準では、「同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うこと」が求められます。仮に給与が極端に低い場合、在留資格の取得(ビザ発給)自体が認められない可能性があります。
私の経験上、月額給与が20万円程度あれば、入管から大きな指摘を受けることなく在留資格が許可されるケースが多いです。
一方で、18万円を下回ると、厳しく審査される傾向があります。例えば、以前鹿児島の事業者様からご相談を受けたケースでは、月給17万円で外国人をオフィスワークで雇用する予定でした。この際、入管から詳細な説明や資料の提出を求められました。
該当ケースでは、同業務に従事する日本人がいなかったため、「同等の賃金」の証明が難しい状況でした。そのため、代替資料として、近隣企業が同職種で提示している給与額の求人情報を複数提出し、さらに理由書で補足説明を行いました。結果としては許可が下りましたが、審査にはかなりの時間を要しました。
他にも、ハローワークに出している求人票などがあれば、それを資料として提出するのも効果的です。
このように、給与が18万円を切るような設定になると、在留資格が認められないリスクが高まります。外国人を雇用する際には、単なる給与計算だけでなく、「その給与でビザが下りるか」という観点も踏まえて設定する必要があります。
〜技術・人文知識・国際業務ビザの場合〜
今回は、外国人を雇用する際に必ず意識しておきたい「給与設定」についてお話しします。特に、在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」を取得予定の外国人を雇う場合に重要なポイントを解説いたします。
外国人雇用では「日本人と同等以上の報酬」が求められる
日本人を雇用する場合、最低賃金を下回らなければ大きな問題にはなりませんが、外国人、とくに就労ビザが必要な職種に関しては注意が必要です。
出入国在留管理庁(入管)の基準では、
「同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬が支払われていること」
が、在留資格許可の重要な要件の一つとされています。
月額20万円がひとつの目安
当法人が過去にサポートした事例を踏まえると、月額給与20万円以上がひとつの目安となります。
この金額であれば、入管から過度な追及を受けず、スムーズに在留資格が許可される傾向にあります。
しかし、18万円を下回る金額を設定した場合には要注意です。
入管から詳細な説明や追加資料の提出を求められる可能性が高くなります。
実例:月給17万円で審査が難航したケース
実際に、鹿児島県の企業様が外国人をオフィスワークで雇用しようとした際、給与を月給17万円に設定していました。このケースでは、入管から以下のような資料の提出を求められました。
・同様の業務に就く日本人従業員の賃金台帳
・近隣企業の求人情報
・ハローワークに出した求人票
・平均賃金の根拠資料
・給与水準に関する理由書
このように、「その給与が妥当かどうか」を第三者が見ても理解できる形で証明する必要があります。結果的には在留資格は許可されましたが、審査に時間がかかるうえ、場合によっては不許可となるリスクもあります。
給与設定は「ビザ取得のしやすさ」も考慮して
外国人を雇用する際は、単に人件費としてのコストを抑えるだけでなく、「その給与でビザが下りるか?」という観点が非常に重要です。
給与を低く設定しすぎることで、そもそも雇用が成立しない可能性もあります。
外国人の在留資格申請には、“見えない審査基準”があることを前提に、給与水準の見直しを行うことが肝心です。
外国人雇用においては、「給与設定」がビザ取得の鍵を握ります。
特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、日本人と同等以上の待遇が求められるため、給与額の設定は慎重に行いましょう。
行政書士法人アクティスでは、外国人採用に関する各種手続きを幅広くサポートしております。外国人雇用に関してご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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