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本日は、通訳・翻訳業務において外国人を雇用する際の「在留資格における要件」についてご説明いたします。
まず、通訳・翻訳業務は在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当します。その中でも、この通訳・翻訳の仕事は「国際業務」に分類されます。
この「国際業務」に該当する業務については、原則として「3年以上の実務経験」が必要とされています。しかしながら、通訳・翻訳業務、または外国語教師などの業務については、ある条件を満たすことでこの3年の実務経験が免除されます。
その条件とは、「大学卒業以上の学歴があること」です。つまり、大学を卒業している方であれば、3年の実務経験がなくても通訳・翻訳業務や語学教師として在留資格を得ることが可能になります。
したがって、大学を卒業している外国人の方であれば、比較的スムーズにこの分野での就労が認められるケースが多く見られます。
「通訳・翻訳業務」で外国人を雇用したいとお考えの企業様・ご担当者様向けに、必要な在留資格とその要件について解説します。
通訳・翻訳業務は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要
外国人が日本で通訳や翻訳の仕事に従事するためには、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要です。
この在留資格の中でも、通訳・翻訳業務は「国際業務」に分類されます。
原則:3年以上の実務経験が必要
「国際業務」に該当する職種で外国人を採用する場合、原則として3年以上の実務経験が必要とされています。これは、日本での実務経験に限らず、海外での経験も含まれます。
大卒なら実務経験が免除されるケースも
ただし、通訳・翻訳業務、または外国語教師といった「語学を活用する業務」の場合、大学卒業以上の学歴があれば、実務経験が免除されます。
そのため、大学を卒業している外国人の方であれば、実務経験がなくても在留資格の申請が可能となります。
採用前に確認すべきポイント
実際に外国人を採用する際には、以下の点を確認しておきましょう。
・応募者の最終学歴(大学卒業以上か)
・過去の職歴(実務経験の年数)
・現在の在留資格の内容と期限
・必要に応じて、在留資格変更申請が必要かどうか
正確な要件を理解していないまま採用を進めてしまうと、在留資格が取得できず雇用できないケースもありますので、事前の確認と準備がとても重要です。
行政書士法人アクティスでは、企業様の外国人雇用に関する在留資格の取得サポートを多数行っております。
「この業務で外国人を雇っても大丈夫?」「採用後の手続きはどうすればいい?」など、少しでも不安や疑問があれば、お気軽にご相談ください。
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