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2019年に創設された在留資格「特定技能」についてよくある質問はこちら

特定技能Q&A

技能実習から特定技能への変更、留学生を特定技能で採用する場合の必要書類や手続きの流れ、必要な要件をQ&A方式でご紹介します。

「技能実習2号を良好に終了している資料」について

技能検定3級の合格証書又は評価調書が必要となります

技能検定3級実技試験に合格している場合は、同合格証書を提出し、技能検定3級実技試験に合格していない場合は、原則として評価調書の提出が必要となります。

技能実習2号から特定技能への変更のタイミングは?

技能実習1号と2号をあわせて2年10か月以上行った時点(技能実習2号を1年10か月以上行った時点)から、 在留資格「特定技能1号」への変更申請ができます。

特定技能の在留資格申請は必要書類等が他の在留資格手続より手続きが煩雑ですので早めの準備をお勧めいたします。

「建設業」で特定技能外国人を受け入れる時の注意点を教えてください

建設業は在留資格申請前に受入計画認定申請を行う必要があります。

建設分野については、「特定技能1号」への在留資格変更申請前に、国交省に、受入計画認定申請を行う必要があります。

「製造業」で特定技能外国人を受け入れる時の注意点を教えてください

製造業は、受け入れ可能な業種に該当し、かつ、特定技能外国人を採用後4カ月以内に 「製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会」へ入会しなければなりません。

特定技能の受入を行うためには、自社が下記の3つのうちのどれがに該当しなければなりません。

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気・電子情報関連産業

万が一、採用後自社が上記3業種に該当しない場合(協議・連絡会に入会できない場合)は、その時点で不法就労となり、雇止め等のトラブルの原因となります。

協議・連絡会は、現在のところ入会金、年会費ともに無料ですので、特定技能外国人の採用を検討されている企業は、採用前の入会をお勧めします。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogi-renrakukai-nyukai.html

技能実習先ではないところに就職した場合も特定技能へビザの変更はできますか?

勤務先に変更があった場合でも申請が可能です

外国人本人は、入管法に基づく所属機関に関する届出(実習実施者との契約終了の届出、特定技能所属機関との新たな契約締結の届出)を行う必要があります。実習実施者は労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出(離職の届出)を行います。特定技能所属機関(転職先)については特定技能外国人とともに在留資格変更許可申請を行う実用があり、さらに、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出(雇入れの届出)を行わなければなりません。

特定技能へ変更する前に技能実習生は帰国する必要がありますか?

技能実習修了前に特定技能へ在留資格変更を行えば帰国することなく手続きが可能です

在留期間満了までに変更手続きを行えば、特例期間は適用され、その間は、オーバーステイ(不法残留)にはなりませんが、認定された技能実習計画は既に終了している以上、当然ながら、特例期間中は、技能実習活動(就労活動)は認められません。

 

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