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国際結婚

結婚が成立≠在留資格!

外国人の方が日本人と結婚した場合、自動的に在留資格が手に入るわけではありません。「結婚ビザ」を取得するためには管轄の地方入国管理局にいき申請を行う必要があります。放って置くと不法滞在扱いになる可能性があります。

  • 外国人の配偶者が日本にいる場合 → 在留資格の変更(日本人の配偶者等)
  • 外国人の配偶者が国外にいる場合 → 在留資格認定書の交付申請
  • 国内にいる外国人配偶者が在留資格を持ってない場合 → 在留特別許可の請願

これらの申請を行うにあたり数多くの書類を作成する必要があり「出会いのきっかけ」や「交際歴」など踏み込んだ質問なども出てきます。スムーズに手続きを行うために専門家に相談することをオススメします。

「日本人の配偶者等」について

日本人と結婚した外国人は「日本人配偶者等」という在留資格を取得でき日本で生活することができます。ここでいう「等」とはその子で外国籍である子息を指し同様の資格を取得することができます。

「日本人の配偶者等」のメリット以下のとおりです。

活動に制限がない!

他の在留資格はパートやアルバイトは制限されており、また転職する際に他の在留資格に変更を行う必要があります。しかし「日本人の配偶者等」の資格は制限を受けず労働や転職を自由に行えるメリットがあります。

「永住者」への資格変更が容易である!

「日本人の配偶者等」の在留資格は機関が3年の場合(1年は不可)結婚後3年経過していれば在留資格を「永住者」へ変更できます。(他の資格の場合、滞在10年以上)

離婚について

離婚後、在留資格は即なくなるというわけではありません。在留期間内に国外へ退去するか引き続き日本への滞在を希望する場合、別の在留資格へ変更を行う必要が出てきます。

離婚後の資格変更の変更例

日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人の配偶者が親権者であり、
さらに 外国人配偶者側が子どもを養育するという場合には
 →在留資格「定住者」(在留期間1年)への変更ができます

  • 会社を経営している場合→ 在留資格「投資・経営」へ変更
  • 翻訳・通訳業務、服飾や室内装飾のデザイン、情報処理業務などの場合 → 在留資格「人文知識・国際業務」へ変更
  • 機械等の設計者、新製品の開発技術者などの場合 →在留資格「技術」へ変更

 

これらは専門性が高く非常に難解な手続きが必要になります。まずは専門家に相談しましょう。

 

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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