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重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

国籍を喪失するとは

日本では、二重国籍が認められていないたため、定められた要件です。帰化して日本国籍を取得する場合は、本国の国籍を離脱しなければなりません。本国の国籍を失うということは、本国へ帰省するときも入国審査を受けなければなりません。

「国籍を有せず」とは、無国籍の場合のほか、帰化の許可前に本国の国籍を離脱した場合をいいます。

「日本の国籍の取得により国籍を失うべきこと」とは、日本国籍を取得することによって、自動的に本国の国籍を喪失する場合をいいます。

多くの国では、自国民が他国に帰化すると、当然に自国の国籍を喪失する定めになっています。しかし、中には、外国の国籍を取得した後でなければ、自己の国籍を喪失できない国もあります。

国によって、法律は異なりますので、事前に調べておく必要があります。国籍要件により、自国の国籍を離脱できるかどうかは、帰化を申請するにあたりとても重要です。

なお、国籍法第5条第2項では、法務大臣は、「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合においては、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、この国籍要件を備えていなくても、帰化を許可することができる」とされています。

自国籍の喪失を認めていない国もありますので、その他の要件に当てはまる場合には、国籍要件を満たさなくても帰化の許可が受けられるという定めをおいています。

 

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