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外国人の基礎知識

外国人の基礎知識

外国人が日本に滞在するためには

~外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要~

2017年には訪日外国人観光者数は2800万人を超えました。街中で外国人をも見る事も少なくありません。では、街中で見かける外国人はどのようにして日本に入国してきているのでしょうか。

日本に入国する場合は、査証免除国をの除き、査証が必要となります。また、90日以上日本に滞在する場合は在留資格が必要となります。

短期滞在ビザ(親族訪問・旅行など)

短期滞在ビザは(在留資格:短期滞在)は他の在留資格と異なり、一定の期間が過ぎれば更新することなく帰国することを前提に定められています。短期滞在の代表的なものには親族訪問や旅行などがあげられます。なお、短期滞在ビザでは報酬を受け取る一切の活動は禁止されています。アルバイト等も禁止されています。

親族訪問ビザ

親族訪問を目的とする短期滞在のビザを申請する場合は日本滞在する家族が一定の書類を用意する必要があります。滞在期間には15日、30日、90日があります。大まかな流れは下記のとおりです。

~親族訪問で外国にいる家族を呼ぶ場合の手続き~

①招へい人は査証申請を行う前に招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、その他添付書類を日本で準備します。

②準備した書類とその写しを申請人(外国にいる家族)へ郵送します。

③申請人は、日本から郵送された書類と旅券(パスポート)、写真、その他必要書類をもって現地の大使館、総領事館へ申請に行きます。必要書類はケースバイケースなので事前に大使館等に確認しましょう。

④日本大使館等での審査期間は5日程度となります。

⑤申請の結果、発行された査証の有効期限は発行後3カ月です。査証の有効期限延長はできないので滞在予定に合わせて申請を行いましょう。

福岡ビザ取得サポートでは短期滞在のビザ申請の相談も承っています。短期滞在ビザからの家族滞在・日本人配偶者等ビザへの切り替えの実績も多数あります。お気軽にご相談ください。

 

中長期ビザ(就労・家族滞在など)

90日以上日本へ滞在する場合は、中長期の在留資格が必要となります。在留資格は「経営・管理」や「留学」、「技術・人文知識・国際業務」などのように活動内容によって要件が定められています。また付与された在留資格以外の活動は原則できません。

例えば「家族滞在」の在留資格で日本へ滞在している外国人が、日本企業で正社員として勤務する場合は「家族滞在」から「就労系の在留資格」への変更が必要となります。アルバイトを行う場合は入国管理局から資格外活動の許可をもらう必要があります。

付与された在留資格に認められた範囲外の活動をおこなった場合は資格外活動となり強制退去事由に該当します。このように日本では外国人が自由に経済活動することは認められておらず、あくまでも在留資格の範囲内で活動しなければなりません。

なお、ボランティア活動や語学学校に通うなどといった報酬を受け取らない活動は在留資格に関係なく行うことができます。

中長期のビザを取得するメリット

中長期の在留資格を取得すると、在留カードが交付されます。在留カードには、名前、住所、国籍、在留資格、在留期間が記載されています。在留カードは公的な身分証となりますので常に所持しておきましょう。

中長期滞在の外国人は住民票の登録ができます。したがって、経済活動は在留資格の範囲内で制限されますが、社会保険、年金制度といった日本の医療制度の対象となります。また、銀行で口座の開設もでき、場合によっては住宅ローン等も利用できるようになります。一方、日本国民同様納税の義務等も発生します。中長期の在留資格には期限が定められ、更新も可能です。

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