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短期滞在ビザの注意点

短期活動でもビザがいる場合

査証免除の国は、パスポートさえあればビザ手続きをすることなく、日本へ入国をすることができます。ただし、日本での活動の対価として報酬を得る活動は、資格外活動の許可を得なければ行うことができません。旅行目的で日本に入国した外国人(短期滞在)がアルバイトを行うことは禁止されます。

この場合は、外国人、採用した企業の双方が罰せられます。注意しましょう。

 

海外の取引先を日本に呼びたい場合

日本での経済活動を伴う場合は、原則在留資格又は資格外活動の許可が必要となります。

海外の取引先を日本に呼ぶ場合はどういった手続きになるのでしょうか。

2、3日の打合せであれば何も問題ないのですが、 海外から取引先を日本に呼んで何かしら作業をしてもらう場合は注意が必要です。(輸入した機械のメンテナンスなど)

役務提供(作業)が日本国内で行われ、その対価として給付を受けている場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか否か、また、日本国内で支給するか否かにかかわらず、入管法19条1項の規制対象たる「報酬を受ける活動」にあたりますので、原則、在留資格又は資格外活動の許可が必要となります。

ただし、

①「日本国外で行われる主たる業務」に

②「関連」して、

③「従たる業務」に従事する活動を、

④「短期間」(反復継続を予定せず)日本国内で行う場合に限っては、

⑤「日本国外の機関が」(通常通り、主たる業務に対して)支給する金銭(給与)

は、そもそも「日本国内において行われる活動の対価として与えられる反対給付」ではないため、入管法19条1項の規制対象たる「報酬」に該当せず、在留資格「短期滞在」での来日が認められます。

※入国時に審査官から色々と調査される可能性が高いので、疎明資料を準備しておく必要があります。

短期商用ビザについての相談は、お気軽にご相談ください。

 

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代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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