福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!

福岡ビザ専門行政書士

福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)

〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号

092-753-9641

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

お気軽にお問合せください

経営管理で気を付けること

経営経理ビザを申請する場合はきちんと要件該当性をチェックしましょう。

飲食店を経営する場合

経営管理ビザの要件は、事業所を設置すること。500万円以上の投資が要件とされています。これらの要件を満たせば従業員2名を採用しなくても申請自体は行うことができます。ただし、入管では経営者が現業(現場作業)をすることはマイナス評価となります。飲食店等で経営管理をお考えの方は注意しましょう。飲食店等を経営する場合は、従業員を正社員で雇用することをお勧めします。

また、フランチャイズ等の店舗経営は、独自性の要件にかけるため難しい傾向にあります。

経営管理のビザをお考えの方は事業計画をしっかりと立てましょう

事務所要件

経営管理ビザの要件として「事務所の確保」という要件があります。自宅兼事務所をお考えの方は次のことに注意しましょう。

①賃貸契約書に事務所可の文言があること

②事務所として使用する部屋が独立してあること。看板等設置することが望ましい。

③公共料金等に関する支払の取り決めがきちんとされていること。 

自宅兼事務所よりも独立した事務所を契約したほうが好ましいです。

事業規模

経営管理の事業規模の基準は、①事業所を設置すること。②2人以上の常勤の職員が従事する規模の事業であること。となっています。

必ず従業員を2名採用しないといけないとよく誤解されがちですが、事務機器等の購入に500万円以上の投資が行われており、500万円以上の投資が継続して維持されている場合には、社長一人の会社であっても経営管理のビザの取得が可能です。毎年500万円以上の投資を継続して行う必要はなく、貸借貸借表において500万円以上の資産規模が維持されていれば大丈夫です。

事業の安定性・継続性

経営管理ビザの申請では行う事業の安定・継続性が重視されます。日本語を話すことができない場合で、事業内容も今まで経験したことがないような業種の場合は、しっかりと事業計画を立て、勝算がないと許可が下りることは難しいと思います。また、日本で事業を行う場合、日本語能力が必須です。したがって話すことができない場合は通訳等を常勤で雇用する必要が出てきます。例えば、中国で教師をやっていた人が定年退職後貿易会社を設立し、経営管理ビザを申請する場合は事業計画等念入りに作成する必要があります。

合理性について

経営管理では事業の安定・継続性が重要となります。これらを立証する際に、事業計画や、取引先との契約書等を提出することがありますが注意が必要です。
契約書はあるものの、契約書の内容が、入管へ提出するために作成したような契約書や、契約の相手方が知り合いなどの同業者などの場合、注意が必要です。
貿易業では、できればメーカー等の売主、製造先に近い業者と仕入契約することをお勧めします。というのも、同業から仕入れたり、スーパーから仕入れたりすると、原価が高くなり会社の利益率が低くなります。注意しましょう。また、取引先も、多ければ位多いほうがいいというものではなく、取引先との関係性、契約するに至った経緯をきちんと説明できるかが重要となります。

 

日本語能力・実務経験について

日本で経営管理ビザを申請するにあたって、実務経験と日本語能力が重要となります。
日本語が全く話すことができず、今まで経験したことがないような職種の会社をする場合、よほどの計画性、勝算がない限り、安定的・継続的な事業活動と認められない可能性があります。一方、日本語が話せない場合でも、中国で会社を経営している又は経営経験がある場合は事業計画や日本企業との取引方法をしっかりと説明すれば許可が下りることもあります。

経営・管理ビザのご相談は福岡ビザ取得サポートまでお問い合わせください。

出資額について(資本金について)

経営・管理ビザを取得するには原則資本金500万円以上の会社を設立する必要があります。資本金500万円以下の会社の場合は、500万円を事業に投資したかを証明しないといけません。

例えば資本金10万円で会社を設立した場合、490万円分の領収書の提出を求められます。したがって、経営・管理をお考えの方は資本金500万円以上の会社を作ることをお勧めします。ただし、資本金が500万円以下の場合でも、常勤の従業員を2名以上雇用すすれば要件を満たします。ただし、従業員は外国籍であれば「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」に在留資格が限られます。

したがって、個人事業主でも、投資金額が500万円以上もしくは常勤の従業員を2名以上であれば会社を設立しなくても申請は可能です。

現在、「経営管理」のビザの申請が非常に厳しくなっています。 

理由としては、今まで「経営管理」のビザを取得したにもかかわらず会社の経営をしない外国人が増えたことがあげられます。

経営管理ビザは学歴等は関係なく、今までは500万円以上の投資を日本に行えば比較的簡単にビザが取得できていました。

しかし、現在では、500万円の投資はもちろん、詳細な事業計画、売上の根拠資料の提出が求められます。 

根拠資料としては、取引先との売買契約書の締結が必要となります。単なる売買契約書だけでなく、契約書の内容を詳細に定める必要があります。

どの商品をいくらで、毎月いくら購入(販売)するのかを定め、それをもとに事業計画を計画しなければなりません。

日本へ進出を希望される方は、目的に応じて「経営・管理」だけでなく、「企業内転勤」を検討する必要があります。

Wechatでのご相談はこちら

Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。

Wechat ID:officeflat

受付時間:24時間受付中

LINEでのご相談はこちら

LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。

LINE ID:@813nqbks

受付時間:24時間受付中

このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-753-9641

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

WeChat ID: officeflat  WeChatでの相談も受け付けております。

~お問い合わせ~

お問合せはお気軽に

092-753-9641

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

代表プロフィール

代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

ビザ手続きから日本での生活サポートまでお任せください!!

ご連絡先はこちら

行政書士法人アクティス
(旧:行政書士事務所オフィスフラット)

092-753-9641

住所

〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号4F

福岡自己破産相談サポート

福岡家族信託相談サポート

福岡ビザ取得サポート

鹿児島ビザ申請サポート

熊本ビザ申請サポート

ACTIS GROUP