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福岡ビザ専門行政書士

福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)

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実際の許可事例

弊社で扱った実際の許可事例をご紹介いたします。

在留資格認定証明書交付事例

弊社では在留資格認定証明書交付申請をはじめ、在留資格変更申請、在留資格の更新申請のご相談を多く受けています。ここでは実際に弊社で取り扱った事例を紹介します。

料理人3名の技能ビザの許可事例

福岡の中華料理店からのご依頼でした。人手不足で営業時間を縮小しないといけない状態が続いていました。

今回は3名同時申請でしたので、3名の料理人が必要な理由を詳細に説明し無事許可が下りました。

料理人を招へいする場合は、在留資格は「技能」となります。

技能のビザを申請する場合は、申請人の職務経験の立証が非常に重要となります。

弊社では多数の実績がありますのでお気軽にご相談ください。

日本人配偶者等ビザ(国際結婚)

日本人配偶者等の認定証明書が交付されました。今回の案件は交際期間が短い(2カ月)ことや、夫婦の年齢差が40歳以上離れていることから不安でしたが無事許可が下りました。

二人で写った写真はもちろんのころ、LINEの履歴や年齢差に対する二人の考え等を理由書に記載をした結果無事許可が下りました。 日本人配偶者は就労の制限がないため、交際期間が短い場合や、年齢差がある場合、結婚相談所を通じて知り合った場合などは、偽装結婚ではないかと疑われることがあります。 したがって、申請人側から真実婚であることを立証する必要があります。

国際結婚に関するご相談はオフィスフラットまで。

国際結婚(日本人配偶者等)申請から1週間で許可!!

日本人の配偶者ビザが下りました。

7月2日に申請を行い7月10日に結果が出ました。

今回の依頼者は、妊娠中だったこともあり、7月中に日本に 入国したいの希望でした。

申請人の配偶者は海外で会社を経営しており日本での所得を立証すること が困難でしたが、ご家族の協力もあり無事ビザが下りました。

海外で所得を得ている方でよくありがちなことが、日本での無申告です。日本に住所がある限り、海外で収入を得ても申告する必要があります。

留学から特定活動(就職活動)

留学から特定活動(就職活動)への在留資格変更許可が下りました。 この方は専門学校を卒業し、飲食店から内定をもらいましたが「技術・人文知識・国際業務」 へのビザが下りずに現在特定技能を目指して就職活動中です。
申請後、入国管理局から、資料の追加提出通知が届きました。
就職活動を行っていたことを立証する資料、現在就職活動をしていることを証する書面 、就職活動中の生活資金を示す資料の提出を求められました。
きちんと対応した結果無事許可が下りました。

ビザの更新が許可されました!(経営・管理)

経営管理ビザの更新が許可されました。

もともと飲食店を経営していましたが、店舗をたたむことが決まっていました。次の事業が具体的には確定していなかったため、具体的な事業計画を入管に提出した結果、無事更新許可がでました。

更新の時には、所得課税証明書及び納税証明書の提出が必須です。(税金を滞納している場合は更新ができません

税金の滞納には注意しましょう。

申請不許可→再申請し、許可されました!(経営・管理)

「経営・管理」の認定証明書が交付されました。

現在、全国的にも経営管理のビザは厳しくなっています。

日本政府の発表によると、専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れを行い、それ以外の外国人に関しては様々な検討を必要とする方針でいます。

したがって、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」ビザの受入は緩和していると考えられます。

今回の「経営・管理」ビザに関しては、一度不許可になりましたが(法改正前であれば許可になっている事案です)、入管に不許可の原因を聞き、修正をし再申請を行いました。その結果「経営・管理」のビザが許可されました。

日本進出、日本移住に関する相談はオフィスフラットまで!!

3年間の経営管理ビザが許可されました!(経営・管理)

3年間の経営管理ビザが許可されました。

経営管理で3年間の許可を取るポイントは3つです。

・事業所や従業員数の確保

・できるだけ利益を出す

3年間分の事業計画書等を作成する。

 作成する際は具体的な項目や費目を明記する。

(公認会計士・中小企業診断士名義で作成するとプラスになります)

経営管理ビザのご相談はオフィスフラットまで!

香港の方の経営管理ビザが許可されました!(経営・管理)

香港の方の「経営管理」ビザが下りました。

現在、入国管理局では経営管理の審査が非常に厳しいため、会社設立前に4か月ビザの申請をお勧めします。

4か月ビザの取得後、日本で事務所を契約し会社を設立します。

ただし、4か月ビザの申請時には、より具体的な事業計画を作成する必要があります。

また、申請人の経歴によっては「経営管理」ではなく「就労ビザ」の方が適した場合もありますので、お気軽にご相談ください。

経営管理ビザが許可されました!(経営・管理)

ご自身で申請し、一度不許可になった後に弊社に相談がありました。

事業内容も、入管があまり認めない廃プラ事業でしたが、売上の根拠や取引先との契約書等を準備し、入念な事業計画書を作成した結果、無事「経営管理」のビザが下りました。

経営管理を申請する時は、事業内容はもちろんですが、事業計画(売上の根拠・証拠)が必要となります。 

また、過去の税金の滞納や年金の滞納等も審査の対象となります。

経営・管理に関するビザのご相談は、オフィスフラットまで!

「家族滞在」から「経営管理」への変更が許可されました!
(経営・管理)

事業内容と事業計画書の内容は非常に重要です。

弊社では経営管理に精通したスタッフが在籍しています。

最近は、資本金500万円をどうやって準備したのかをよく質問されます。社会人なったばかりの方や、家族滞在であまり収入がない方は、貯蓄がないため、親から借りたのであれば借用書を提出する必要があります。

20194月に入管法改正施行後「経営・管理」のビザが厳しくなりました。

弊社は入管のスタッフに何度もヒアリングを行い、審査のポイントを熟知しています。

経営・管理に関するビザのご相談はオフィスフラットまで!

日本にいなくてもビザの更新ができる!?
(経営・管理)

経営・管理のビザの更新許可がでました!

申請人の日本への滞在日数は、年間50日程しかなく、会社も赤字だったため、他の事務所で断られ弊社に依頼がありました。

弊社では、申請人に日本滞在時の行動を詳細に説明し、今後三年間の事業計画を税理士と一緒に計画し入管に申請しました。

その結果無事期間の更新もでき、かつ3年間の在留期間をもらえました。

弊社では国際税務に強い税理士とも提携しワンストップで手続きが可能です。

経営・管理ビザの相談は、経験豊富なオフィスフラットまで!

アパレル会社に就職が決まった留学生が、会社から書類をもらって入国管理局へ「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請をしたところ、不許可になりました。

不許可後、当社に依頼があり再申請を行った結果、無事に許可が下りました。

企業へ就職や転職する場合は、学歴と業務の関係性が非常に重要となります。

また、一度不許可になると、許可が下りるハードルが高くなりますので、不安な方は必ず専門家に相談しましょう。

 

企業内転勤ビザが許可されました!

「企業内転勤」の在留資格認定証明書が交付されました。

この方は中国で会社を経営しています。日本への進出を希望され、当社に相談がありました。

日本への進出は「経営・管理」と「企業内転勤」の2つの方法があります。「企業内転勤」のメリットは、日本で会社を設立しなくてもビザの申請ができることです。

日本進出に関るお問合わせは、オフィスフラットまで!!

 

「高度専門職」への変更が許可されました!

「高度専門職」への在留資格変更が許可されました。

高度専門職の在留資格を取得すると、永住申請の要件が緩和されます。

また、一定の条件を満たせば、本国の両親を招聘することも可能です。

高度専門職に関するご相談はオフィスフラットまで!

 

留学ビザの更新が許可されました!

留学ビザの更新が無事許可されました。

留学ビザ更新自体はそんなに難しくないですが、次のような人は注意が必要です。

・出席率が悪い
・単位を取得できていない
・アルバイトのし過ぎ

これらに該当する場合は、入管への個別の対応が必要となります。
また、あまりにも状況があるい場合はビザの更新ができないこともあります。
今回の相談者は、自分で更新申請を行いましたが、入管より「追加資料提出通知」がとどきました。
当社は、相談者からのヒアリングをもとに入管への説明資料を作成しました。
結果、無事更新が許可されました。

ビザに関するご相談はオフィスフラットまで!

 

経営・管理ビザ(4か月)が許可されました!

「経営・管理」ビザ(4か月)が許可されました。

「経営・管理」4か月ビザを利用すれば、会社を設立する前に、ビザの申請ができます。

事務所の契約も必要ありません。

4か月ビザ取得後日本に入国し、会社設立と事務所の契約等の準備を行います。

今回の依頼者は、過去に会社の経営経験はありませんでしたが、しっかりと事業計画を作り込みましたので、無事許可が下りました。

日本進出に関する手続きは、オフィスフラットまで!

 

企業内転勤の在留資格更新が許可されました!

企業内転勤の在留資格更新の許可が下りました。

機械製造業の会社です。一度自社で申請を行ったのですが、不許可になり、当社に依頼がありました。

不許可になった案件でも不許可の理由によっては再申請が可能です。
今回は再申請をした結果、3年のビザが交付されました!

 

日本人配偶者等の在留資格が許可されました!

日本人配偶者等の在留資格認定証明書が交付されました。

フィリピンの大学で知り合い、大学卒業後、フィリピンで結婚式を挙げました。結婚後は、日本で生活を希望しているため、奥様のビザ申請を行いました。

現在、ご夫婦でフィリピンにお住まいのため、来日後の生活費について、入国管理局に説明が必要でした。

ご主人様は日本で就職が決まっており、来日後も安定した収入が得られることや、日本に住むご家族の方から生活費援助も可能であることを説明した結果、 無事に許可がでました。

国際結婚をお考えの方は、オフィスフラットにご相談ください!

 

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  • 司法書士

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