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外国人従業員が退職する際に企業側が取るべき対応について解説いたします。
まず、「入国管理局(入管)への届出」についてですが、実は企業側には法的な届出義務はありません。ただし、外国人本人には退職後の届出義務があります。そのため、本人に対して届出の必要性を丁寧に案内してあげることが望ましい対応といえるでしょう。
なお、ここでご注意いただきたいのは、今回の話は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労している外国人を対象とした内容であるという点です。たとえば「特定技能」の在留資格の場合は、企業や登録支援機関が入管に対して随時届出を行う義務があります。この点は混同しないよう、十分にご注意ください。
続いて、「ハローワークへの届出」についてです。こちらは日本人の場合と同様に、退職者が出た場合には企業としての手続きが必要です。外国人従業員であっても例外ではないため、必ず対応しましょう。
また、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働いていた外国人が転職をする際、入管から退職証明書の提出を求められることがあります。そのため、退職時にはあらかじめ退職証明書を発行しておくと、後日トラブルになることを防げます。
外国人従業員を雇用している企業様にとって、退職時の対応は慎重に行う必要があります。特に在留資格に関わる届出や書類の扱いについては、日本人と異なる点も多く、注意が必要です。今回は、「外国人が退職した際に企業が行うべき手続き」について、分かりやすく解説します。
企業から入国管理局(入管)への届出義務はある?
実は、外国人従業員が退職した際に企業側から入管へ届出をする義務は基本的にありません。ただし、本人には入管への届出義務があるため、企業側としてはその案内をしっかりと行うことが望ましい対応です。
注意点:在留資格による違い
本記事は、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の方を前提としていますが、「特定技能」など他の在留資格の場合は事情が異なります。たとえば、特定技能の場合には、企業や登録支援機関が入管に対して離職等の状況を届け出る義務があります。資格によって必要な手続きが異なるため、在留資格の確認は必須です。
ハローワークへの届出も忘れずに
外国人従業員であっても、ハローワークへの離職に関する届出は必要です。これは日本人従業員と同様の対応となりますので、通常の退職手続きの一環として確実に行いましょう。
退職証明書の発行も検討を
外国人従業員が転職や在留資格変更の手続きを行う際に、入管から「退職証明書」の提出を求められるケースが増えています。このため、退職時には退職証明書を発行しておくことが非常に有効です。あとから「証明書をください」と連絡が来るよりも、事前に発行しておけば、企業にとっても本人にとってもスムーズです。
外国人従業員の退職に際しては、日本人と異なる注意点が存在します。
以下の3点を押さえておくことが重要です:
・入管への届出は本人の義務だが、企業も案内を忘れずに
・在留資格により、企業が届出を行う必要があるケースも
・ハローワークへの届出と退職証明書の発行は必ず行う
今後も外国人雇用に関する正確な知識と対応力が、企業の人材戦略においてますます重要になっていきます。
外国人雇用をお考えの企業様や、外国人の就労ビザに関してお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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