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日本人配偶者(国際結婚)

 

国際結婚をした場合は、在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。
一般的には 配偶者ビザ結婚ビザ と呼ばれています。

この在留資格の最大のメリットは、活動に制限がないことです。
他の在留資格では認められていない単純労働も行うことができます。

在留資格『日本人の配偶者等』

国際結婚で必要となるビザの基礎知識と申請のポイント

1. 結婚が成立≠在留資格

外国人の方が日本人と結婚した場合、自動的に在留資格が手に入るわけではありません。「結婚ビザ」を取得するためには管轄の地方入国管理局にいき申請を行う必要があります。放って置くと不法滞在扱いになる可能性があります。

  • 外国人の配偶者が日本にいる場合 → 在留資格の変更(日本人の配偶者等)
  • 外国人の配偶者が国外にいる場合 → 在留資格認定書の交付申請
  • 国内にいる外国人配偶者が在留資格を持ってない場合 → 在留特別許可の請願

 これらの申請を行うにあたり数多くの書類を作成する必要があり「出会いのきっかけ」や「交際歴」など踏み込んだ質問なども出てきます。スムーズに手続きを行うために専門家に相談することをオススメします。

2. 「日本人の配偶者等」について

日本人と結婚した外国人は「日本人配偶者等」という在留資格を取得でき日本で生活することができます。ここでいう「等」とはその子で外国籍である子息を指し同様の資格を取得することができます。

「日本人の配偶者等」のメリット以下のとおりです。

①活動に制限がない

 他の在留資格はパートやアルバイトは制限されており、また転職する際に他の在留資格に変更を行う必要があります。しかし「日本人の配偶者等」の資格は制限を受けず労働や転職を自由に行えるメリットがあります。

②永住者への在留資格変更の要件が緩和

 「日本人の配偶者等」の在留資格は期間が3年の場合(1年は不可)結婚後3年経過していれば日本での滞在期間が1年以上であれば在留資格を「永住者」へ変更できます。(他の資格の場合、滞在10年以上)

国際結婚の注意点

1. 国際結婚で最も重要なこと

日本人配偶者等ビザは自由に働けるため、過去には偽装結婚が問題になりました。
そのため入国管理局は、結婚に至るまでの経緯を非常に重視します。

出会った時期・場所、会った回数、デートの記録、写真、SNSでのやり取りなどは、必ず証拠として残しておきましょう
特に、SNSで知り合い、会った回数が少ないケースでは資料提出が重要です。

2. 年齢差が大きい場合

年齢差が大きいほど、より詳しい説明が求められます。
理由書には以下のような内容を明確に記載します。

  • 年齢差について双方がどう考えているか

  • 普段の呼び方、家事の分担など日常生活の状況
  • 日本人側が高齢・無職の場合の生活資金の根拠

生活費をまかなえることを示すため、預金通帳・確定申告書などの提出が必要です。

国際結婚の流れ

1. 事前準備

配偶者を日本へ呼ぶための手続きが必要です。
査証免除国であれば短期滞在ビザの申請は不要ですが、滞在期間に制限があるため、長期滞在する場合は短期滞在ビザの申請が必要です。

査証免除措置国はこちらを参考にしてください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

2. 日本の市役所・区役所で婚姻届を提出

国際結婚の最初の手続きは日本の役所への婚姻届の提出です。
必要書類の例

  • 婚姻届

  • 相手国が発行する婚姻要件具備証明書
  • 相手国で先に婚姻した場合はその婚姻証明書
  • 相手方のパスポート
  • 日本人側の戸籍謄本

書類は市区町村によって異なるため、事前確認が必要です。

3. 相手国の領事館・大使館で婚姻届を提出

日本での手続きが終わったら、相手国でも婚姻手続きを行います。
相手国の役所に提出するのが原則ですが、日本にある相手国の大使館・領事館で手続きできる場合もあります。

提出前に必要書類を必ず確認しておきましょう。

4. 入国管理局で「日本人配偶者等」の申請

両国で婚姻手続きが完了した後、日本の入国管理局で「日本人配偶者等」の在留資格を申請します。
許可が下りなければ日本で生活できないため、この手続きが最も重要です。

申請には、

  • 出会いから結婚までの経緯

  • 今後の生活計画

などを記載した理由書が必要です。年齢差、交際期間の短さ、相談所経由での出会いなどの場合、より丁寧な説明が求められます。

国際結婚の手続き(婚姻届の提出)

1. 日本の役場での手続き

国際結婚は、日本と相手国の両方で婚姻手続きを行う必要があります。
日本人同士とは異なり、外国人側の戸籍が存在しないため、役所による確認に時間がかかることがあります。

日本で一般的に必要な書類

  • 婚姻届

  • 婚姻要件具備証明書(相手国が発行する独身証明書)
  • 相手国での婚姻届(先に相手国で手続きした場合)
  • 相手方のパスポート
  • 日本人側の戸籍謄本

※市区町村により追加書類が求められることがあります。

 事前に役所へ確認すべき点

  • 外国人側の必要書類(原本かコピーか)

  • 大使館認証(アポスティーユ)の有無
  • 翻訳書の必要情報(翻訳日、氏名、住所など)
  • 翻訳者署名が直筆かどうか
  • 原本提出ができない書類(例:一部の国の結婚証明書)の扱い
2. 外国(相手国)での手続き

手続き方法は国によって大きく異なり、
パスポートだけで婚姻が成立する国もあれば、事前審査や宗教手続きが必要な国もあります。

事前に確認する方法

  • 日本にある相手国大使館・領事館で確認

  • 配偶者本人に確認
  • 配偶者の家族に確認

事前に確認すべき主な内容

  • 日本側書類で必要なもの(戸籍、婚姻要件具備証明書以外の書類の有無)

  • 大使館認証(アポスティーユ)が必要か

  • 翻訳書の要件(必要情報、署名の要否)
  • 書類は原本が必要か、コピーで良いか

日本人配偶者ビザの申請に必要な書類

日本人配偶者ビザの申請では、婚姻の事実だけでなく、夫婦関係の実態を示す資料が必要になります。主な必要書類は次のとおりです。

必要書類(例)

  • 配偶者(外国人)のパスポート

  • 日本人側の所得証明書
  • 日本の婚姻届受理証明書
  • 相手国での婚姻届受理証明書(相手国でも婚姻手続きをした場合)
  • 質問票(法務省)
  • 二人の出会いから結婚までの経緯を説明した書面
  • 二人で写ったスナップ写真

これらはあくまで一例であり、夫婦の状況や出会いの経緯によって追加書類が求められる場合があります。必要書類はケースごとに異なるため、事前確認が重要です。

日本人と離婚・別居した場合の注意点

「日本人配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「特定活動」の在留資格を持つ方は、日本人配偶者と離婚・死別した日から14日以内に入管へ届け出る必要があります(窓口持参または郵送)。

死別の場合は、婚姻生活が3年以上あり、在留状況や生活状況に問題がなければ、定住者への変更が認められる可能性があります。

また、別居でも注意が必要です。外国人も住民基本台帳の対象のため、転出・転入届を出さずに住所を放置すると、在留カードの住所と実際の住所が一致せず、仕事探しなどに支障が生じる可能性があります。

離婚後は「定住者」や「経営管理」への変更を希望する方が多く、状況に応じた在留資格の検討が必要です。

【変更例】
・会社を経営している場合 → 在留資格「経営・管理」へ変更
・翻訳・通訳業務、服飾や室内装飾のデザイン、情報処理業務などの場合 → 在留資格「人文知識・国際業務」へ変更
・機械等の設計者、新製品の開発技術者などの場合 →在留資格「技術」へ変更

国別の婚姻制度

国際結婚では、国ごとに婚姻条件や離婚制度が異なるため、婚姻要件具備証明書の取得前に各国の制度を把握しておくことが重要です。再婚時に離婚証明書の提出を求める国や、再婚禁止期間を設けている国もあります。

主な国の婚姻制度は次のとおりです。

韓国

再婚禁止期間なし。必要書類は基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書。

イタリア

再婚禁止期間は300日(出産で消滅)。婚姻は公告制度あり。離婚は裁判のみで、3年間の協議別居継続で解消可能。

イギリス

再婚禁止期間なし。婚姻は公示や許可書によって成立。離婚は裁判で、婚姻後1年は申立不可。別居2年継続が要件。

オーストラリア

再婚禁止期間なし。離婚は裁判で、12か月以上の別居が必要。未成年の子の福祉が整っていない場合は離婚命令が確定しない。

シンガポール

裁判離婚のみ。婚姻成立後3年間は離婚を申し立てできない。

タイ

協議離婚あり。再婚禁止期間310日。懐胎していない証明があれば日本法適用で6か月後の婚姻も可能。

香港

再婚禁止期間なし。婚姻は事前告知後15日経過で手続可能。離婚は裁判で、1年経過しないと申立不可。

 

ドイツ

成年でないと婚姻不可(片方が未成年の場合は申立で認められることあり)。離婚は裁判で、別居3年以上が原則。1年以上の別居と扶養・面会交流などの合意があれば例外的に認められる。

フィリピン人との国際結婚手続き

日本人とフィリピン人が結婚する場合、**婚姻要件具備証明書(LCCM)**をフィリピン大使館・領事館で取得し、婚姻届と一緒に市役所へ提出します。
LCCM の申請は、日本人・フィリピン人の双方が同行することが必須です。

離婚歴がある場合

フィリピンには通常の「離婚制度」がありません。
ただし、外国籍の配偶者との離婚が海外で有効に成立している場合、フィリピン国籍者は再婚可能となります。その際、フィリピン国内裁判所で外国離婚の承認手続きを受ける必要があります。

また、日本で作成された書類をフィリピン機関へ提出する際は、在京フィリピン大使館または在大阪総領事館での認証が求められます。

詳細は フィリピン共和国大使館へお問い合わせください。

フィリピン在住の婚約者との国際結婚手続き

先に日本で手続きを行う場合

フィリピン人婚約者と日本で婚姻手続きを行うには、婚約者がビザを取得して来日していることが必要です。
フィリピンはビザ免除国ではないため、短期滞在ビザなどの取得が必須です。

ここでは、フィリピン在住(初婚)の婚約者と、日本で先に結婚手続きを行う場合の一般的な流れをまとめます。

1. 必要書類の事前確認(日本・フィリピン)

市町村役場、在日フィリピン大使館(領事館)、フィリピンの役所に
必要書類と手続きの最新情報を確認します。
初婚・離婚歴などにより必要書類が変わります。

2. フィリピン側で準備する書類

婚約者がフィリピンで以下を取得します(すべて外務省認証必須)。

  • 出生証明書(PSA)

  • 独身証明書(CENOMAR)

  • パスポート

  • 25歳以下の場合は両親の同意書/承諾書(公証・外務省認証)

その後、日本側が送付した書類を使い、
在フィリピン日本国大使館で短期滞在ビザを申請します。

3. 日本での手続き

① 婚姻要件具備証明書(LCCM)の取得

来日後、婚約者と一緒に在日フィリピン大使館(領事館)でLCCMを取得します。

必要書類(例)
日本人:本人確認書類、戸籍(必要に応じて除籍・原戸籍)、パスポート
フィリピン人:出生証明書、独身証明書、パスポート、(必要な場合)両親の同意書

 

② 日本の市町村役場で婚姻届を提出

婚姻届と必要書類を提出し、婚姻届記載事項証明書を受領します。
※必要書類は事前に役所で確認を。

 

③ 在日フィリピン大使館でフィリピン側の婚姻届を提出

フィリピン側の婚姻証明書(ROM)を発行してもらいます。
提出書類:パスポート、日本の婚姻届記載事項証明書、戸籍謄本(婚姻反映済)

 

④ 在留資格手続き(日本)

婚姻証明書などを入管に提出し、
在留資格認定証明書(COE)の発行を待ちます(約1〜3か月)。

COEが発行されたら、フィリピン人配偶者に郵送します。

4. フィリピンでの配偶者ビザ申請 → 来日

フィリピン人配偶者が在フィリピン日本大使館で
配偶者ビザを申請・取得します。

来日時に在留カードが交付され、日本での夫婦生活がスタートします。

フィリピン在住の婚約者との国際結婚手続き

先にフィリピンで手続きを行う場合 

フィリピン人婚約者のビザ取得が難しい場合は、日本人がフィリピンへ渡航し、先にフィリピンで婚姻手続きを行う方法があります。
ここでは、フィリピンで先に婚姻を成立させ、その後日本で手続きする場合の流れをまとめます。

1. 必要書類の事前確認(日本・フィリピン)

市町村役場、在日フィリピン大使館、在フィリピン日本大使館、フィリピンの役所に
必要書類と最新の手続き内容を確認します。
初婚・離婚歴などで必要書類が異なります。

2. 日本側で準備する書類

日本人が日本で以下を取得します。

  • 戸籍謄本

  • 離婚・死別・分籍がある場合:改製原戸籍・除籍謄本

  • パスポート

  • 未成年の場合:両親または法定代理人の同意書

3. フィリピンでの婚姻手続き

① フィリピン側書類の取得

フィリピン人婚約者が 出生証明書(PSA) を取得します。

 

② 日本人の婚姻要件具備証明書の取得

日本人はフィリピン到着後、
在フィリピン日本国大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書) を取得します。

必要書類:戸籍謄本、パスポート など

 

③ フィリピン市町村役場で婚姻許可証(Marriage License)を申請

10日間の公示期間後、問題がなければ発行されます。
有効期限:120日間(フィリピン国内どこでも有効)

必要書類の例:

  • 婚姻要件具備証明書(大使館発行)

※地域によっては婚前セミナー受講や印鑑の持参が必要

 

④ 結婚式 → 婚姻成立

婚姻許可証の有効期限内に結婚式を行い、
婚姻証明書 を受領します。

その後、婚姻挙行担当官から市町村役場へ登録され、
婚姻証明書の謄本(Certified True Copy) を取得できます。

4. 日本での婚姻手続き(日本に一緒に住む場合)

フィリピンで婚姻成立後、日本の市町村役場で婚姻届を提出します。

主な必要書類は以下の通りです(役所で事前確認を推奨)。

【日本人】

  • 本人確認書類

  • 戸籍謄本(本籍地以外へ提出の場合)

【フィリピン人配偶者】

  • 出生証明書(PSA+日本語訳)

  • 婚姻証明書(フィリピン発行+日本語訳)

  • パスポート(原本・コピー・日本語訳)

5. 在留資格(配偶者ビザ)申請

日本で配偶者ビザの申請

日本で在留資格の申請を行い、
在留資格認定証明書(COE) が発行されるまで
通常 1〜3か月 かかります。

COEはフィリピン人配偶者へ郵送します。

6. フィリピンで配偶者ビザ取得 → 来日

フィリピン人配偶者が在フィリピン日本大使館で
配偶者ビザを申請・取得します。

来日時に在留カードが交付され、日本で夫婦として生活できます。

ベトナム人との国際結婚手続き

日本人とベトナム人が結婚する場合、日本とベトナムの両方で婚姻手続きを行う必要があります。
また、配偶者ビザを申請するまでに、双方の婚姻手続きが完了していることが条件となります。

手続きは法改正などで変更されることがありますので、事前に日本の市町村役場、在日ベトナム大使館、ベトナムの役所で最新情報を確認してください。

 

■ 参考リンク

1.婚姻要件具備証明書(ベトナム人側)は必須

ベトナム人と日本で婚姻手続きを行うためには、
ベトナム人の婚姻要件具備証明書(独身であることの証明)が必要です。

この証明書は 日本国内の在日ベトナム大使館(領事館)で取得できます。
申請は 必ずベトナム人婚約者本人と一緒に窓口へ行く必要があります。

※最寄りの在日ベトナム領事館で申請できるかは事前確認を。

2.婚姻要件具備証明書を取得できる人

婚姻要件具備証明書を取得できるのは、以下の条件を満たすベトナム人です。

  • 日本に180日以上滞在していること

  • 在留カードを保持していること(就労ビザ、留学ビザ、技能実習など)

現在は、短期滞在ビザ(観光・知人訪問など)で来日したベトナム人は取得できません

以前は短期滞在でも発行されていましたが、2018年頃にルールが変更され、
長期滞在者のみ取得可能となっていますので注意が必要です。

ベトナム在住の婚約者との国際結婚手続き

先に日本で婚姻手続きを行う場合

現在、短期滞在ビザで来日したベトナム人には、
在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を発行できません(2018年頃からのルール変更)。

そのため、ここでは ベトナム在住の婚約者が短期滞在ビザで来日し、日本で婚姻手続きを行う流れ をまとめます。

1. 必要書類の事前確認(日本・ベトナム)

手続きや必要書類は変更されることがあります。
事前に以下で最新情報を必ず確認してください。

  • 日本の市町村役場

  • 在日ベトナム大使館(領事館)

  • ベトナムの役所

参考リンク

2. ベトナム側で準備する書類

婚約者(ベトナム人)がベトナムで取得します。

  • 出生証明書(ベトナム語)

  • 婚姻状況証明書(独身証明書)

  • パスポート原本

その後、日本から送付した書類を使い、
在ベトナム日本大使館で短期滞在ビザを申請します。

3. 日本で婚姻手続き

① 市町村役場で日本の婚姻手続き

ベトナムで取得した書類を持参し、役所で婚姻届を提出します。

【日本人】

  • 本人確認書類

  • 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)

【ベトナム人婚約者】

  • 出生証明書(+日本語訳)

  • 婚姻状況証明書(+日本語訳)

  • パスポート(原本・コピー・日本語訳)

  • 申述書
    ※短期滞在ビザで来日した場合、婚姻要件具備証明書が取得できないため提出

婚姻届提出後、「婚姻受理証明書」を受領します。

 

② ベトナム提出用書類の準備

在日ベトナム大使館で以下の書類を翻訳・公証してもらい、ベトナム側へ郵送します。

  • 日本人のパスポートコピー

  • 日本の婚姻受理証明書

  • 日本人の戸籍謄本(婚姻が反映されたもの)

4. ベトナムでの婚姻手続き

ベトナム人配偶者が、上記書類を持参して役所で手続きを行い、
ベトナム側の「婚姻受理証明書」を取得します。

証明書は日本人配偶者へ郵送します。

5. 日本での婚姻報告・在留資格申請

① ベトナム婚姻の報告

在日ベトナム大使館で、
「婚姻受理報告証明書」を取得します。

② 配偶者ビザの申請

入国管理局へ婚姻関連書類を提出し、
在留資格認定証明書(COE)の発行を待ちます(1〜3か月ほど)。

COEが発行されたら、ベトナム人配偶者へ郵送します。

6. ベトナムで配偶者ビザ取得 → 来日

ベトナム人配偶者は在ベトナム日本大使館で
配偶者ビザを申請・取得します。

来日時に在留カードが交付され、日本での夫婦生活がスタートします。

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