福岡でビザの申請のことなら「福岡ビザ取得サポート」にお任せください!

〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号

092-753-9641

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

お気軽にお問合せください

企業内転勤について

企業内転勤について

企業内転勤とは、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が、日本にある本店へ転勤する場合もこの在留資格が必要です。

「転勤」とは通常、同一会社内の人事異動のことをいいますが、親会社・子会社・関連会社への出向等も「転勤」に含まれます。

ただし、この在留資格で転勤できる者は、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して勤務しており、職務内容も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する社員に限られています。よって、単純労働に従事する社員は、この在留資格では転勤できないため、注意が必要です。

また、企業内転勤ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合とは異なり、大卒や10年以上の業務経験等も要件の一つとはされていませんので、技術・人文知識・国際業務が要件不適合となった人に関しても、企業内転勤の要件を満たせば、同じ業務であっても取得可能となるケースはよくあります。

関連会社間の転勤は「企業内転勤」にあたるのか?

在留資格「企業内転勤」は、同一企業グループ内での異動に適用されるビザです。
では、親会社・子会社の関係がない関連会社間の転勤は、このビザの対象になるのでしょうか?

関連会社間でも「企業内転勤」の対象になる場合がある

親会社・子会社の関係でなくても、財務諸表規則第8条第5項の定義を満たす場合、
「関連会社」として企業内転勤ビザの対象になります。

実務上は、「技術・人文知識・国際業務」で申請されるケースが多いですが、
関連会社の要件を満たしていれば、「企業内転勤」での申請も可能です。

財務諸表規則で定められた「関連会社」とは

財務諸表規則第8条第5項によると、
「関連会社」とは、出資・人事・資金・技術・取引関係などを通じて
他社の経営方針に重要な影響を与えることができる会社を指します。

つまり、出資関係や経営上の結びつきが一定以上ある企業同士であれば、
親会社・子会社でなくても「関連会社」として認められる可能性があります。

関連会社とみなされる主なケース

以下のいずれかに該当する場合は、
関連会社と判断される可能性があります。

  • 他社の議決権の20%以上を所有している
  • 議決権が15〜20%未満でも、以下のいずれかに該当する
     ・相手会社に自社出身の役員が就任している
     ・重要な融資を行っている
     ・技術提供をしている
     ・継続的な取引関係(販売・仕入れなど)がある
  • 緊密な関係にある他社と合わせて、議決権の20%以上を保有している
  • 複数の企業が共同で支配する「共同支配企業」である

まとめ

関連会社間の異動でも、財務諸表規則で定義された関連会社の要件を満たせば
「企業内転勤」ビザの対象となります。

ただし、要件の判断には出資比率や取引内容など細かな証明資料が必要になるため、
実際に申請する際は専門家に確認しながら進めるのがおすすめです。

お問合せ・無料相談申込フォーム

お問合せ・無料相談の申込は以下のフォームよりお願いいたします。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:やまだたろう)

(例:03-0000-0000)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:福岡市中央区)

(例:中国、ベトナムなど)

(例:永住申請をしたい、帰化をしたい、国際結婚をしたい)

ご入力いただいたお客様の個人情報は、お客さまのご要望やお問い合わせに対応させていただく目的で、ご連絡・ご案内のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いに関しましては、プライバシーポリシーをご参照ください。

プライバシーポリシーはこちら

電話でのご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-753-9641

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

WeChat ID: officeflat  WeChatでの相談も受け付けております。

LINEでのご相談はこちら

LINEでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。

LINE ID:@czh4447h

受付時間:24時間受付中

このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

Wechatでのご相談はこちら

Wechatでのご相談はIDを入力後、お名前、相談内容を送信してください。

Wechat ID:officeflat

受付時間:24時間受付中

~お問い合わせ~

お問合せはお気軽に

092-753-9641

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

代表プロフィール

代表者 多伊良 壮平
資格
  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

ビザ手続きから日本での生活サポートまでお任せください!!

ご連絡先はこちら

行政書士法人アクティス
(旧:行政書士事務所オフィスフラット)

092-753-9641

住所

〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番16号4F

福岡自己破産相談サポート

福岡家族信託相談サポート

福岡ビザ取得サポート

鹿児島ビザ申請サポート

熊本ビザ申請サポート

ACTIS GROUP