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経営・管理(日本で起業)

 経営・管理ビザ

経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人の方が日本で会社を設立し事業を起こす場合、事業の経営又は管理に従事する場合などに取得する在留資格です。

経営・管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立する場合等に取得する在留資格であり、在留資格「経営・管理」の活動の範囲は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と規定されています。

経営・管理ビザが許可されれば、入国管理局の判断により一定の在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に決定される在留期間は1年が一般的です。

 

  • 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

  • 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

  • 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

     

★事業経営や管理を実質的に行う法人の取締役、支店長、工場長などが該当します。

経営管理ビザの審査基準

外国人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、在留資格「経営・管理」を申請する場合には、以下のすべてに該当している必要があります(※20251016日以降申請分)

  • 事業を営むための事業所が日本に存在すること。
    ただし、その事業が開始されていない場合にあっても、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
  • 申請に係る事業の規模が、以下すべてに該当していること。
    (ア)資本金(または出資の総額)が 3,000万円以上 であること。
    (イ)日本に居住する常勤職員を 1人以上 雇用している/雇用する予定であること。
  • 申請人がその事業の「経営又は管理」に従事しようとする場合、次のいずれかを満たしていること。
    (ア)当該経営又は管理について 3年以上の経験 を有すること。
    (イ)経営・管理にかかる分野に関し、大学院において修士以上の学位(またはそれに相当する学位)を取得していること。
    申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,(ア)(イ)に加え、申請人が日本人がその職務において受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける見込みがあること。
  • 日本語能力(申請人または常勤職員のいずれか)が相当程度(N2以上)あること。
  • 事業の実体性・安定性・継続性が明らかであること。
    例えば:適切な資金調達、明確な事業計画、実績又は実施準備があること。

⚠️注意点

20251016日以降に申請を行う方については、上記新基準が適用されます。
・既に在留資格「経営・管理」を有している方が更新申請を行う場合も、審査の実務が厳格に   なっており、活動実績・納税・社会保険加入状況などが厳しくチェックされます。
・また、現在「経営・管理」を有している方も、現時点(202510月)で3年後までに上記すべての要件を備える必要があります。小規模・準備段階の法人・個人事業主では、新基準を満たすのが難しくなるため、早期に専門家と相談の上、準備を進めることをおすすめします!

 

ご自身で準備を進められる前に、当事務所にご相談ください!

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