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経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人の方が日本で会社を設立し事業を起こす場合、事業の経営又は管理に従事する場合などに取得する在留資格です。

経営・管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立する場合等に取得する在留資格であり、在留資格「経営・管理」の活動の範囲は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と規定されています。
経営・管理ビザが許可されれば、入国管理局の判断により一定の在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に決定される在留期間は1年が一般的です。
日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
★事業経営や管理を実質的に行う法人の取締役、支店長、工場長などが該当します。
外国人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、在留資格「経営・管理」を申請する場合には、以下のすべてに該当している必要があります(※2025年10月16日以降申請分)
⚠️注意点
・2025年10月16日以降に申請を行う方については、上記新基準が適用されます。
・既に在留資格「経営・管理」を有している方が更新申請を行う場合も、審査の実務が厳格に なっており、活動実績・納税・社会保険加入状況などが厳しくチェックされます。
・また、現在「経営・管理」を有している方も、現時点(2025年10月)で3年後までに上記すべての要件を備える必要があります。小規模・準備段階の法人・個人事業主では、新基準を満たすのが難しくなるため、早期に専門家と相談の上、準備を進めることをおすすめします!
ご自身で準備を進められる前に、当事務所にご相談ください!
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