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福岡ビザ専門行政書士
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経営経理ビザを申請する場合は、きちんと要件該当性をチェックしましょう。
経営管理ビザの要件として「事務所の確保」という要件があります。
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所である必要があることから、2025年10月16日以降に申請する場合、自宅兼事務所は原則として認められません。
事務所には、事業にふさわしい独立性・専有性が必要です。
自宅の一室や共有オフィスを使用する場合は、契約形態・利用目的に十分注意してください。
飲食店などを経営する場合、経営者が現場で調理や接客を行うことはできません。
経営管理ビザは、あくまで「経営・管理業務」を行う者を対象としています。
そのため、現場業務に従事するためには、調理師やサービススタッフなどを正社員として雇用し、経営者本人は経営・管理業務に専念する体制を整える必要があります。
また、フランチャイズ形態の店舗経営は「独自性」に欠けると判断されることが多く、ビザの取得が難しい傾向にあります。
経営管理ビザをお考えの方は、従業員の雇用計画を含め、事業計画をしっかりと立てましょう。

経営管理ビザの申請においては、行おうとする事業の安定性および継続性が特に重視されます。
単に会社を設立するだけではなく、事業が持続的に運営できる体制を整えていることが求められます。
申請者が日本語を話すことができない場合や、これまで経験のない分野で事業を始める場合には、より具体的かつ実現可能な事業計画を策定することが不可欠です。
十分な市場調査や経営の裏付けがない事業計画では、安定・継続性が認められず、許可が下りない可能性が高くなります。
特に、外国での職務経験を活かして日本で事業を行う場合には、事業内容の妥当性・経歴との関係性・資金計画・取引の見通しを明確に示すことが重要です。
申請者が経営する会社において、1名以上の常勤職員を雇用することが必要です
(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令「法別表第一の二の表の経営・管理の項」第2号イ)。
常勤職員として認められるのは、以下の在留資格又は身分を有する者に限られます。
※「技術・人文知識・国際業務」など、法別表第一の在留資格で在留する外国人は対象外です。
会社等の事業主体においては、3,000万円以上の資本金等を有することが必要です(第2号ロ)
株式会社における払込済資本の額(資本金の額)、または合名会社・合資会社・合同会社の出資総額を指します。
事業所の確保、常勤職員の給与(1年分)、設備投資等、事業運営に必要な総投下資金額を基準とします。
経営管理では、事業の安定・継続性を立証する際に、事業計画書や取引先との契約書等を提出することがありますが、注意が必要です。
契約書はあるものの、入管提出のためだけに作成されたような契約書や、相手方が知人・同業者である場合は、信頼性を疑われることがあります。
貿易業では、可能であればメーカーなど製造元に近い業者と仕入契約を行うことが望ましいです。
同業者や小売店から仕入れると、原価が高くなり、利益率が下がる傾向にあるため注意が必要です。
また、取引先は「多ければ良い」というものではなく、契約に至った経緯や関係性をきちんと説明できるかどうかが重視されます。
経営管理ビザの取得にあたっては、日本語能力および経営・管理に関する実務経験が必要です。
改正後の基準では、申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(B2相当以上)を有していることが求められています(第3号)。
次のいずれかに該当する場合、日本語能力要件を満たすものとされます。
日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
なお、この日本語能力の要件における「常勤職員」には、「技術・人文知識・国際業務」など法別表第一の在留資格を持つ外国人も含まれます。
申請者は、次のいずれかの条件を満たす必要があります(第4号)。
経営・管理または関連分野に関する博士・修士・専門職学位を取得していること
(外国で授与された同等の学位を含みます)
事業の経営または管理について3年以上の実務経験を有していること
(「特定活動」に基づく起業準備活動期間を含みます)
事業内容や役割によっては、「経営・管理」以外の在留資格が適切な場合もあります。
たとえば、既に日本法人に雇用される形で事業運営に関与する場合は、「企業内転勤」や「技術・人文知識・国際業務」の検討が必要です。
福岡ビザ取得サポートまでご相談ください。
経営管理ビザは、要件を形式的に満たすだけではなく、実態として経営が継続可能であることを示す必要があります。
弊所では、事業計画の作成支援から、専門家確認・申請書類の整備まで一貫してサポートいたします。
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