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福岡ビザ取得サポート(国際行政書士)

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VISAブログ-2020-

2020年2月25日 日本進出での失敗事例

・売上が上がらない

・日本の税法を理解していない

・日本の取引先の開拓ができない など、

日本に進出した後の問題でビジネスが上手くいかないことも多々あります。

一方、日本で事務所を契約し、会社は設立したけどビザが下りなかったといった相談も多く受けます。

日本の入国管理局では、日本で何の事業を行うか、実際にその事業を日本で行うことができるのかが重視されます。 弊社では新たに日本へ進出する海外企業のために市場調査、展示会への出店、取引先のリストアップを行うことが可能です。

お気軽にご相談下さい。

2020年3月10日 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う、在留資格認定証明書の有効期間に関する情報が、法務省より発表されました。

詳しくは、法務省HPをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

在留資格認定証明書の有効期限は通常3ヵ月です。

しかし、新型コロナウィルスの影響で当面の間有効期間を6か月にする取扱いがなされます。 なので、あわてて入国しなくても大丈夫です。ただし、3ヵ月経過後、日本領事館等で査証申請をする場合、受入れ機関(就職先等)から文書の提出を求められる可能性があります。 事前に領事館に問い合わせをしましょう。

2020年4月8日 新型コロナウイルスに関連して出勤停止となった場合、会社側の事情による休業の場合には、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を会社から受け取ることができます

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、休業の指示を受けた場合は、会社側からよく理由を聞きましょう。

また、コロナウイルスの影響で会社が倒産した場合、解雇されたときは、必ず会社から 離職票等を受取り、ハローワークに行きましょう。

会社側の理由で退職したのであれば、失業保険を受給できる可能性があります。また、入国管理局にも14日以内に届出をする必要があります。

引続き日本での就職を希望する場合は、「特定活動(就職活動」へ変更することができ、資格外活動の許可を取得すればアルバイトも行うことができます。

コロナウイルスの影響で今後企業の倒産、雇止め等相次ぐことが予想されます。

当社には外国人スタッフが多数在籍しており、多言語(中国、広東語、ベトナム、英語、スペイン語、カタルーニャ語)での対応が可能です!

お気軽にご相談ください!

 

2020年4月21日 新型コロナウイルスに関連して、帰国困難者における在留資格の更新を行いました

帰国困難者における在留期間の更新に行ってきました。

短期滞在の場合、やむを得ない理由がないと期間の更新が認められません。

新型コロナウイルスの影響により飛行機が飛ばない場合は、このやむを得ない事由に該当し、90日の更新が認められています。

更新申請を行う場合は、更新申請書、理由書、飛行機の欠航を証する書類が必要となります。

入国管理局に申請に行くと、問題がなければその日に更新許可がもらえます。

入国管理局の込み具合にもよりますが、1時間程で許可がもらえました。

新型コロナウイルス感染症に関連して帰国が困難になった方は、必ず入国管理局に在留期間更新申請を行いましょう。

2020年4月28日 「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。現在、申請結果はコロナウイルスが終息するまで保留されます

外国人留学生の方から「奥さんを日本に呼び寄せたい」と依頼があり、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。

現在、入管で受付はされますが、結果が出るのは上陸拒否事由がなくなった後になります。

コロナウィルスが終息するまで、結果は保留されます。

2020年4月30日 新型コロナウイルスに関連して、雇用状況悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機となった方について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった方について在留資格に関する情報が、法務省より発表されました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった方は、今の在留資格のまま在留が認められます。資格外活動の許可も可能です。

また、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
詳しくは、法務省HPをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf

2020年5月7日 「技術・人文知識・国際業務」の方の「資格外活動」の許可申請を行いました

「技術・人文知識・国際業務」の方の「資格外活動」の許可申請を行いました。

本来「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではアルバイトは禁止されていますが、コロナウィルスの影響で出勤停止や自宅待機等で出勤日数が少なくなった場合は、例外的に認められます。

資格外活動許可の申請には、申請書のほかに「勤務先が作成した状況説明書」が必要となります。

状況説明書には、コロナウィルスの影響で勤務日数が減った旨を記載します。

申請をしてから許可が出るまで1週間程度かかります。

新型コロナウイルス感染症に関連して、自宅待機等となり、アルバイトを行いたい方は、必ず入国管理局に資格外活動許可申請を行いましょう。

2020年6月23日 「経営・管理」ビザの取得には、スタートアップビザの活用も有効です

経営・管理ビザが全国的に非常に厳しくなっています。

事業計画の具体性と現業を行わないといった2点が厳しく審査されます。現時点で経営・管理ビザを取得する要件が整っていなくても、ビザ申請を諦める前に、「スタートアップビザ」の利用を検討してみましょう。

「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」は、外国人の創業を促進するために、国家戦略特区に指定されている福岡市で特例的に認められた制度です。

「スタートアップビザ」では、現時点で経営・管理ビザを取得する要件が整っていなくても、福岡市が1年以内に経営・管理ビザの要件を満たす見込みがあることを確認し、出入国在留管理局の審査を受けることで最長1年間(6か月後に要更新)の在留資格「特定活動」を取得することができます。

よって、その在留期間中に経営・管理ビザの申請に必要な要件を満たせば良く、上陸又は在留資格の変更後、すみやかに福岡市内で事業を進めることができます。

平成30年12月28日より経済産業省と法務省において新しいスタートアップビザ制度が開始され、新しい制度により、最⻑1年間在留期間が与えられること、在留資格「留学」等からの資格変更が可能になりました。

また、福岡市で起業をする場合、海外企業が福岡市に支店等を設置する場合、一定要件を満たせば、交付金を受けることができます

弊社では、ビザ申請をはじめ、交付金の申請まで外国人の方の支援を行っていますので、日本での会社設立や日本市場への参入に興味がある方は、お気軽にご相談ください。

詳しくは、福岡市ホームページをご覧ください。

■国内初!最長1年の在留期間が認められるスタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)の受付を開始します

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza_2.html

■福岡市で創業する時のメリット~特定創業支援等事業のご案内~

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html

2020年度 スタートアップ賃料補助の募集について

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/rent_subsidy_2_2_2.html

2020年8月17日 日本で中長期ビザを取得する場合、旅券のほかに戸口簿の提出を求められるケースがあります

日本で中長期ビザの取得を希望する中国籍の方は、旅券のほかに戸口簿の提出を求められるケースがありますので、戸口簿を最新の状態にしていない場合、最新の情報に書きかえておくことが必要です。

入国管理局は、戸口簿の情報であなたのことを判断します。

戸口簿の情報とあなたの情報に矛盾が生じた場合、入国管理局は戸口簿の情報を正しい情報とすることが多いです。

十分に注意しましょう。

2020年9月7日 札幌入管に「経営・管理」ビザの申請に行ってきました

札幌入管に「経営・管理」ビザの申請に行ってきました。

当社では全国各地対応いたします。

経営管理のビザを検討されている方は、下記事項をしっかりと決めましょう!

・事業内容(商品、単価、顧客ターゲット)

・競合他社との比較

・自分の強み

・日本における市場規模

当社では「経営・管理」のビザ申請だけでなく、市場調査も行うことが可能です。

日本進出に関する相談は、オフィスフラットまで!

2020年10月26日 札幌入管管轄「経営・管理」ビザが許可されました!

札幌でスキー教室の運営を希望される方の「経営・管理」ビザが許可されました。

札幌は福岡に比べて申請件数も少ないようです。

海外に在住で日本への進出を希望されている方は、まずは4カ月の「経営・管理」ビザの取得をお勧めします。4カ月ビザは海外在住の方のみが対象となります。

会社を設立する前にビザの審査ができるので、不許可時のリスクを軽減することができます。

「経営・管理」ビザの申請は、オフィスフラットまで!

 

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代表者 多伊良 壮平
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  • 司法書士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引士

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